判旨
憲法25条1項は国家が国民一般に対して概括的な義務を負うことを定めたものであり、個々の国民に対して具体的・現実的な権利を直接付与するものではない。したがって、実刑判決により被告人の家族が生活困難に陥るとしても、当該判決が同条に違反することはない。
問題の所在(論点)
憲法25条1項に基づき、国民は国家に対して具体的・現実的な権利を直接有するか。また、実刑判決によって被告人の家族が生活困難に陥る場合、当該判決は同条に違反し違憲となるか。
規範
憲法25条1項の法意は、国家が国民一般に対し概括的に健康で文化的な最低限度の生活を営ませる責務を負担し、これを国政上の任務とすべきという趣旨に留まる。同規定により、直接に個々の国民が国家に対して具体的・現実的な権利を有するものではない。また、刑罰権の行使に伴う付随的影響(家族の生活困窮等)は、同条の違反を構成しない。
重要事実
被告人AおよびBは、食糧管理法違反の罪に問われ、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。これに対し被告人側は、被告人に実刑を科すことはその家族を生活困難に陥らせるものであり、生存権を保障した憲法25条に違反する旨を主張して上告した。なお、上告審の職権調査により、被告人Aの一部事実については大赦による免訴事由が判明した。
あてはめ
憲法25条1項は、国家の国政上の指針を定めたプログラム規定的な性格を有する。個々の国民が具体的な請求権を得るには法律の制定を待つ必要があるため、同条から直接に権利を導くことはできない。本件において、被告人の処罰によりその家族が経済的困窮に直面するとしても、それは適法な刑罰権行使の結果生じる事実上の不利益に過ぎず、国家が生存権を侵害したものとは評価されない。したがって、被告人側の主張は採用できない。
結論
憲法25条1項は個別の国民に具体的権利を付与するものではなく、実刑判決により家族が生活困難となる場合であっても、当該判決は憲法25条に違反しない。
実務上の射程
生存権(憲法25条)の法的性格に関し、プログラム規定説ないし抽象的権利説の立場から、具体的権利性を否定する文脈で使用する。また、刑事手続における量刑判断の憲法適合性を争う場面でも、刑罰の付随的結果が生存権侵害を構成しないことを示す根拠として引用可能である。
事件番号: 昭和27(あ)3375 / 裁判年月日: 昭和29年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法25条1項は国政運営上の責務を宣言したものであり、個々の国民に対して具体的・現実的な権利を直接付与するものではない。したがって、生存維持を目的とした食糧管理法違反行為を処罰することも、同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、自己の生活を維持するために、当時の食糧管理法(主要食糧の配給統…