判旨
憲法25条1項は、国家が国民一般に対して健康で文化的な最低限度の生活を営ませる概括的な責務を負うことを宣言したものであり、個々の国民に対して具体的・現実的な権利を直接付与するものではない。
問題の所在(論点)
憲法25条1項に基づき、個々の国民が国家に対して直接に具体的・現実的な権利を主張し、裁判を通じてその救済を求めることができるか。
規範
憲法25条1項の趣旨は、国家が国民一般に対して概括的に健康で文化的な最低限度の生活を営ませる責務を負担し、これを国政上の任務とすべきことを定めたものである。同条項により、直接に個々の国民が国家に対して具体的・現実的な権利を有するものではない。
重要事実
被告人が刑事事件において、憲法25条1項および31条への違反を主張して上告した事案。弁護人は、本件の処罰が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を侵害し、違憲である旨を主張したが、原審が認定していない事実を前提とした主張も含まれていた。
あてはめ
憲法25条1項は国家の国政上の責務を定めた「プログラム規定」的性格を有するものと解される(当裁判所判例)。したがって、同条項から直ちに具体的な権利が生じるわけではない。本件において被告人が主張する違憲の論旨は、かかる具体的権利が存在することを前提としているが、規範に照らせばその前提を欠く。また、憲法31条違反の主張についても、原審の認定事実に反する前提に基づくものであり、採用し得ない。
結論
憲法25条1項は具体的権利を保障したものではないため、これに基づく違憲の主張は理由がない。本件上告は棄却される。
実務上の射程
生存権の法的性格について「プログラム規定説」を採用した初期の代表的判例である。司法試験においては、生存権の具体的権利性の有無が争点となる事案(生活保護費の減額等)において、憲法25条の法的性格を論じる際の出発点(判例の基本的立場)として引用する。ただし、後の堀木訴訟等により「法律が制定されることで具体的権利となる」という法理へ展開している点に留意が必要である。
事件番号: 昭和27(あ)361 / 裁判年月日: 昭和28年6月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法25条の規定は、直接個々の国民に対して具体的権利を付与したものではなく、国の施政上の指針を定めたものにすぎない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が憲法25条に違反する旨を主張して上告を申し立てた。なお、本判決文からは上告人がどのような具体的な被害や不利益を被ったのか、また原審でどのような判…