判旨
憲法25条の規定は、直接個々の国民に対して具体的権利を付与したものではなく、国の施政上の指針を定めたものにすぎない。
問題の所在(論点)
憲法25条(生存権)の規定に基づき、国民が直接に具体的権利を主張して、公権力の行使や裁判の妥当性を争うことができるか。
規範
憲法25条は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有することを規定しているが、これは国に対してそのような生活を保障すべき政治的・道義的義務を課したものであり、個々の国民に対して直接に具体的な請求権を付与したものではない。したがって、同条の趣旨を具体化する立法措置がなされていない段階において、同条を根拠に直接裁判上の救済を求めることはできない。
重要事実
上告人は、原判決が憲法25条に違反する旨を主張して上告を申し立てた。なお、本判決文からは上告人がどのような具体的な被害や不利益を被ったのか、また原審でどのような判断がなされたのかといった詳細な事実関係は不明である。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判決(昭和23年9月29日判決、同年12月1日判決、昭和24年6月29日判決)を引用し、憲法25条違反の主張に理由がないことを簡潔に判示した。これらの先例によれば、憲法25条はプログラム規定としての性格を有し、その具体化は立法の裁量に委ねられている。本件においても、原判決が同条に違反するという主張は、具体的権利の侵害を根拠とするものとは認められず、憲法違反の主張としては失当であると判断される。
結論
本件上告は理由がないため棄却される。憲法25条違反の主張は認められない。
実務上の射程
生存権の法的性格(プログラム規定説)を示す最初期の判例群を確認するものである。司法試験においては、生存権の具体的権利性を否定する文脈や、朝日訴訟等の後の判例へ至る基礎的な考え方として引用されるが、現代では「抽象的権利説」を前提としつつ、具体的立法が存在する場合の裁量審査として論じることが一般的であるため、本判決は「憲法25条から直接に権利を導けない」という論証の出発点として用いる。
事件番号: 昭和27(あ)515 / 裁判年月日: 昭和28年7月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法25条は、国に対して国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障すべき指針を示すものであり、具体的権利を直ちに付与するものではない。そのため、法令の内容が同条に直ちに違反すると解することはできない。 第1 事案の概要:本件において被告人は、特定の物品の輸送・交付に関する法令違反に問われた。これに対…