判旨
憲法25条は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有することを保障しているが、それは国の責務を宣言したものであり、個々の国民に対して具体的・直接的な請求権を付与したものではない。
問題の所在(論点)
憲法25条1項の規定に基づき、個々の国民が国に対して直接的な権利行使を主張できるか、すなわち生存権の具体的権利性の有無が問題となった。
規範
憲法25条1項の規定は、国に対してすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべき責務を課したものであり、いわゆるプログラム規定としての性質を有する。したがって、同条項から直ちに個々の国民が国に対して具体的・直接的な給付を請求する権利が生じるものではない。
重要事実
本件の上告人は、特定の刑事事件に関する争いにおいて憲法25条違反を主張し上告を提起した。判決文からは具体的な原因となった事件の詳細は不明であるが、生存権の保障に関する憲法解釈が争点となった事案である。
あてはめ
最高裁判所は、昭和23年9月29日の大法廷判決の趣旨を引用し、本件における憲法25条違反の主張を退けた。同条は国の政治的指標を示すものであって、司法上の具体的な請求権の根拠となるものではないため、憲法違反の主張は成立しないと判断された。
結論
本件上告は棄却された。憲法25条違反の主張は上告の適法な理由には当たらない。
実務上の射程
生存権の具体的権利性を否定した初期の重要判例である。司法試験の答案作成においては、生存権の性質(プログラム規定説)を論じる際の出発点として引用すべきであり、具体的権利性を認めるためには別途法律の制定が必要であるという論理構成に用いる。
事件番号: 昭和27(あ)515 / 裁判年月日: 昭和28年7月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法25条は、国に対して国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障すべき指針を示すものであり、具体的権利を直ちに付与するものではない。そのため、法令の内容が同条に直ちに違反すると解することはできない。 第1 事案の概要:本件において被告人は、特定の物品の輸送・交付に関する法令違反に問われた。これに対…