判旨
憲法25条1項は、国家が国民一般に対して概括的に健康で文化的な最低限度の生活を営ませるべき国政上の任務を定めたものであり、個々の国民に対して直接に具体的・現実的な権利を付与したものではない。
問題の所在(論点)
憲法25条1項に基づき、個々の国民が国家に対して直接に具体的・現実的な権利を主張し得るか。すなわち、生存権の具体的権利性の有無が問題となる。
規範
憲法25条1項の法意は、国家が国民一般に対して概括的に健康で文化的な最低限度の生活を営ませる責務を負担し、これを国政上の任務とすべきであるという趣旨である。したがって、同規定により直接に個々の国民が国家に対して具体的・現実的な権利(具体的権利)を有するものではない。
重要事実
被告人が刑事事件における上告審において、原判決が憲法25条(生存権)および憲法31条に違反すると主張して上告を申し立てた事案。弁護人は、生活困窮等の文脈から生存権保障の観点を含めて憲法違反を訴えたものと推測されるが、具体的な事案の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、上告人は原判決が憲法25条に違反すると主張するが、同条1項は国政上の指針(プログラム)を定めたものにすぎない。個別の事案において、同条を根拠に直接的な権利侵害を主張することは、憲法が予定する権利の性質に照らして認められない。本件記録を精査しても、憲法違反や刑訴法411条を適用すべき事由は見当たらない。
結論
憲法25条1項は直接に具体的権利を付与するものではないため、同条違反を理由とする上告は理由がなく、上告を棄却する。
実務上の射程
生存権の法的性格について、いわゆるプログラム規定説(または抽象的権利説の背景)を示すリーディングケースである。答案上は、生存権に基づく給付請求や立法不作為を争う場面で、直接の具体的権利性を否定する根拠として用いる。ただし、現在の実務・有力説では、具体的な法律(生活保護法等)が制定された場合には、それと一体となって具体的権利となり得るという理解が一般的である点に留意が必要である。
事件番号: 昭和28(あ)2257 / 裁判年月日: 昭和28年9月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法25条は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有することを保障しているが、それは国の責務を宣言したものであり、個々の国民に対して具体的・直接的な請求権を付与したものではない。 第1 事案の概要:本件の上告人は、特定の刑事事件に関する争いにおいて憲法25条違反を主張し上告を提起…