判旨
憲法25条1項は、生存権を保障するものであるが、たとえ最低限度の生活を営み得ない状況で犯罪に至ったとしても、その行為が同条項により正当化され、あるいは実刑を免れる根拠とはならない。
問題の所在(論点)
極度の生活困窮状態(最低限度の生活を営み得ない状態)で行われた犯罪行為が、憲法25条1項の生存権保障を根拠に正当化されるか。また、被告人に実刑を科すことでその家族が生活困難に陥る場合、当該判決は憲法25条に違反するか。
規範
憲法25条1項の規定は、被告人が最低限度の生活を営み得ない状況で罪を犯したとしても、その行為を違法性阻却事由等として正当化する根拠とはならない。また、刑罰の執行により被告人の家族が生活困難に陥るとしても、その判決が直ちに同条項に違反することはない。
重要事実
被告人は、自身の生活状況が極めて困窮し、最低限度の生活すら営み得ない状態にある中で犯罪に及んだ。被告人側は、このような状況下での犯行が憲法25条1項の生存権保障に照らして正当化されるべきであること、また、実刑に処されれば残された家族が生活困難に陥ることを理由に、実刑判決の憲法違反を主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、憲法25条1項の規定について、個別の犯罪行為を正当化する法的根拠を与えるものではないと判断した。被告人が主張する「生存権の侵害」という主観的・事実上の困難があるとしても、刑法上の責任を免れ、または実刑を回避し得る法的効力は認められない。また、刑罰権の行使に伴い、副随的に家族等の生活に支障が生じることは刑事司法制度上やむを得ない結果であり、これを同条項違反とする余地はないといえる。
結論
被告人の行為が憲法25条1項により正当化されることはなく、実刑判決およびその執行に伴う家族の生活困窮も憲法違反には当たらない。
実務上の射程
生存権を根拠とした違法性阻却や責任阻却、あるいは量刑上の憲法違反の主張を排斥する際に活用できる。生存権は国家の施策に対する指針であり、個別の刑事責任を免除する法的根拠にはならないというプログラム規定説的な論理構成との親和性が高い。
事件番号: 昭和27(あ)3375 / 裁判年月日: 昭和29年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法25条1項は国政運営上の責務を宣言したものであり、個々の国民に対して具体的・現実的な権利を直接付与するものではない。したがって、生存維持を目的とした食糧管理法違反行為を処罰することも、同条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が、自己の生活を維持するために、当時の食糧管理法(主要食糧の配給統…