判旨
憲法25条1項は、最低限度の生活を営めない状況下での犯罪行為を正当化し、または実刑を免除させる法的根拠とはならない。
問題の所在(論点)
生活困窮のために最低限度の生活を営めない状況で行われた犯罪について、憲法25条1項を根拠として、その行為が正当化(違法性阻却)されたり、実刑が否定されたりするか。
規範
憲法25条1項の生存権規定は、個別の刑事責任を否定または軽減する直接的な法的根拠を付与するものではない。したがって、生活困窮を理由とする犯罪であっても、それのみによって違法性が阻却(正当化)されたり、当然に実刑が回避されたりすることはない。
重要事実
被告人が、最低限度の生活すら営むことができない困窮状態にありながら、犯罪(本件の具体的罪名は判決文からは不明)を犯した事案。弁護人は、憲法25条1項の趣旨に基づき、被告人の行為が正当化されるか、あるいは実刑を免れるべきである旨を主張して上告した。
あてはめ
被告人が仮に最低限度の生活を営み得ない状況で犯罪に至ったとしても、憲法25条1項の存在を理由にその行為が正当なものとされることはない。また、同条項は刑事裁判における量刑判断において実刑を免れさせる絶対的な効力を持つものでもない。本件記録を精査しても、職権による判決破棄(刑訴法411条適用)を要すべき事由は認められない。
結論
憲法25条1項を理由に犯罪の正当化や実刑の回避は認められず、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事弁護において、生活困窮(いわゆる窮乏犯)を理由とした違法性阻却や必要的減軽の主張として憲法25条を直接引用することの限界を示す。情状酌量の一要素としての主張にとどまらず、憲法を根拠とした免責を求める構成は否定される。
事件番号: 昭和26(れ)1091 / 裁判年月日: 昭和26年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法25条1項は国家の概括的責務を定めたものであり、個々の国民に直接具体的な権利を付与するものではないため、生存維持のための犯罪行為が同条により正当化されることはない。 第1 事案の概要:被告人は、自身の最低生活を維持するために犯罪行為(具体的な罪名は判決文からは不明)に及んだ。被告人は、当該犯行…