判旨
被告人に実刑を科することによってその家族が生活困難に陥るとしても、当該判決は憲法25条が保障する生存権を侵害するものではなく、違憲とはならない。
問題の所在(論点)
被告人に実刑を科すことにより、その扶養家族が経済的に困窮し、いわゆる健康で文化的な最低限度の生活を営むことが困難になる場合、当該判決は憲法25条に違反するか。
規範
刑罰権の行使としての実刑判決は、国家の正当な刑事司法権の行使であり、その結果として被告人の家族に経済的・社会的な不利益(生活困難)が生じたとしても、それは憲法25条の規定に違反するものではない。
重要事実
被告人に対し実刑を科す旨の判決が下されたが、弁護人は、被告人が収監されることでその家族が経済的基盤を失い、生活困難に陥ることを理由に、当該実刑判決は憲法25条に違反するものであると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判決(昭和23年4月7日判決)を引用し、刑罰の執行に伴って家族が生活困難に陥るという事実があったとしても、それは裁判の正当性を左右するものではないと判断した。憲法25条は国に対して国民の生活保障を求める指針であり、個別の刑事罰の当否を制限する根拠にはならないと解される。
結論
被告人に実刑を科す判決は、家族の生活困難を招くとしても憲法25条に違反しない。
実務上の射程
刑事訴訟において、情状(刑訴法248条等)として家族の困窮を主張することは可能であるが、それを憲法違反の問題として構成することはできない。憲法25条の法的性格(プログラム規定説的な立場)を確認する文脈や、国家権力行使の付随的結果に対する基本権侵害の主張を制限する際の参照判例として機能する。
事件番号: 昭和27(あ)122 / 裁判年月日: 昭和27年11月4日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】憲法25条1項は国家が国民一般に対して概括的な義務を負うことを定めたものであり、個々の国民に対して具体的・現実的な権利を直接付与するものではない。したがって、実刑判決により被告人の家族が生活困難に陥るとしても、当該判決が同条に違反することはない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、食糧管理法違…