判旨
被告人に実刑を科することが直ちに憲法13条に違反するものではなく、また、実刑判決によりその家族が生活困難に陥るとしても憲法25条に違反するものではない。
問題の所在(論点)
事実審が被告人に対して実刑を科すことが、憲法13条の保障する生命・自由・幸福追求権に抵触するか。また、実刑によって被告人の家族が生活困難に陥る場合に、それが憲法25条の保障する生存権に抵触するか。
規範
1. 事実審が諸般の事情を考慮した上で被告人に実刑を科す判決を言い渡すことは、憲法13条が保障する個人の尊重や生命・自由・幸福追求権に違反しない。2. 被告人に実刑を科すことにより、その家族が生活困難に陥る結果を招くとしても、当該判決は憲法25条が保障する生存権に違反するものではない。
重要事実
被告人は刑事事件において実刑判決を受けたが、これに対し弁護人は、実刑の言い渡しが憲法13条(生命権の尊重等)および憲法25条(健康で文化的な最低限度の生活)に違反すると主張して上告した。具体的には、実刑によって被告人自身の生命権や生活が脅かされること、および被告人の収監によりその家族が生活困窮に陥ることが、憲法が保障する基本的人権の侵害に当たると主張された事案である。
あてはめ
最高裁判所は先行する大法廷判決を引用し、刑事罰としての実刑判決が憲法13条に違反しないことを確認した。また、刑罰の執行という公権力の行使に伴い、付随的に被告人の家族が経済的困窮という不利益を被ったとしても、それは憲法25条が直接保障する生存権の侵害には当たらないと判断した。本件においても、諸般の事情を考慮して下された実刑判決は、これらの憲法規定に反する特段の事情は認められないと解される。
結論
被告人に実刑を科す判決は、憲法13条および憲法25条に違反しないため、上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟における量刑不当の主張を憲法違反として構成する場合の限界を示す判例である。量刑の妥当性という事由のみをもって憲法13条・25条違反を導き出すことはできず、刑罰権の行使とそれに伴う家族への副次的な影響は憲法上の権利侵害を構成しないという法理として、憲法・刑訴法の答案で使用される。
事件番号: 昭和27(あ)122 / 裁判年月日: 昭和27年11月4日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】憲法25条1項は国家が国民一般に対して概括的な義務を負うことを定めたものであり、個々の国民に対して具体的・現実的な権利を直接付与するものではない。したがって、実刑判決により被告人の家族が生活困難に陥るとしても、当該判決が同条に違反することはない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、食糧管理法違…