判旨
食糧管理法による経済的規制が憲法25条に違反するか否かについて、同条は国の責務を宣言したものであり、具体的な立法措置は国の広範な裁量に委ねられるため、直ちに違憲とはならない。
問題の所在(論点)
食糧管理法による食糧の統制および配給制度が、憲法25条が規定する生存権の保障に抵触し、違憲といえるか。
規範
憲法25条の規定は、国に対して国民の生活を保障すべき政治的・道義的責務を課したものであり、個々の国民に対して直接に具体的権利を付与したものではない。したがって、生存権を保障するための具体的な立法措置の内容は、国の立法政策上の広範な裁量に委ねられており、著しく不合理であることが明白でない限り、司法審査の対象とはならない。
重要事実
被告人が食糧管理法違反の罪に問われた事案において、弁護人は同法による食糧配給等の統制が憲法25条の保障する生存権を侵害し、違憲であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所大法廷の先例(昭和23年9月29日判決)を引用し、食糧管理法による規制は国民の生活を安定させるための政策的判断に基づくものであると判断した。同法が憲法25条に違反しないことは既に確立された判例の趣旨に照らして明らかであり、本件においてもその憲法適合性を否定する理由は認められない。
結論
食糧管理法は憲法25条に違反するものではないため、上告を棄却する。
実務上の射程
生存権(憲法25条)の法的性格について、プログラム規定説的立場を示す代表的な判例である。司法試験においては、生存権に関する具体的権利性の有無や、国の立法裁量の幅を論じる際の出発点として引用される。朝日訴訟や堀木訴訟といった後の重要判決の先駆をなす判断枠組みである。
事件番号: 昭和29(あ)793 / 裁判年月日: 昭和29年6月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】食糧管理法による食糧の配給・統制制限は、憲法25条が規定する生存権に違反するものではなく、合憲である。 第1 事案の概要:被告人が食糧管理法の規定に違反する行為を行ったとして起訴された事案において、弁護人は同法が国民の生存権を保障する憲法25条に違反し、無効であると主張して上告した。 第2 問題の…