判旨
食糧管理法による食糧の配給・統制は、国民の生存権を保障するための合憲な措置であり、憲法25条に違反しない。
問題の所在(論点)
食糧管理法による食糧の統制・配給制度が、憲法25条(生存権)に違反し、違憲であるか。
規範
憲法25条1項は、国に対してすべての生活部面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めるべき義務を課しており、食糧管理法による食糧の統制は、この趣旨に基づき国民の生活を安定させるための合理的制限であるため、同条に違反しない。
重要事実
被告人AおよびBが、食糧管理法違反の罪に問われた事案。被告人側は、同法による食糧の強制的な買い上げや配給制の維持、自由な取引の禁止が、国民の生存権を保障する憲法25条に違反するものであると主張し、上告した。
あてはめ
判決文では先行する大法廷判決(昭和23年9月29日)を引用し、食糧管理法が憲法25条に違反しないと判示した。同法は、食糧の需給を調整し価格を安定させることで、国民生活の最低限度の維持(生存権の確保)を図ることを目的としており、そのための公共の福祉に基づく制限は合憲と解される。
結論
食糧管理法は憲法25条に違反せず合憲である。したがって、被告人らの上告は棄却される。
実務上の射程
生存権(25条)のプログラム規定説的性格を示唆し、立法府の広い裁量を認めた初期の重要判例(食糧管理法違反事件)の流れを汲むものである。答案上は、社会権に対する国家的制約が公共の福祉に基づく合理的なものであるかを確認する際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和27(あ)1825 / 裁判年月日: 昭和27年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】食糧管理法及びその附属法令による食糧の統制は、憲法25条の規定に違反するものではない。生存権の保障に関する具体的施策は国の政策的判断に委ねられており、立法府の裁量を尊重すべきである。 第1 事案の概要:被告人らが食糧管理法及びその附属法令に違反する行為(米穀の闇取引等)を行ったとして起訴された事件…