判旨
食糧管理法及びその附属法令による食糧の統制は、憲法25条の規定に違反するものではない。生存権の保障に関する具体的施策は国の政策的判断に委ねられており、立法府の裁量を尊重すべきである。
問題の所在(論点)
食糧管理法及びその附属法令による食糧の配給・流通統制が、憲法25条(生存権)の保障する国民の権利を侵害し、違憲といえるか。
規範
憲法25条は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障しているが、その具体的な実現方法は立法府の広範な裁量に委ねられている。したがって、特定の立法が直ちに同条に違反すると解されることはなく、著しく不合理であることが明白な場合に限って違憲の判断がなされる。
重要事実
被告人らが食糧管理法及びその附属法令に違反する行為(米穀の闇取引等)を行ったとして起訴された事件。被告人側は、当時の食糧統制が国民の生存を脅かすものであり、憲法25条(生存権)に違反し無効であると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、先行する昭和23年9月29日大法廷判決を引用し、食糧管理法等の規定が憲法25条に違反しないことを確認した。生存権の具体的保障内容は国の政策的・立法的判断に属する事項であり、当時の食糧事情を背景とした統制措置は、直ちに生存権を侵害する不合理なものとは評価されない。したがって、当該法令を前提とした処罰は適法である。
結論
食糧管理法及びその附属法令は憲法25条に違反せず、本件各上告を棄却する。
実務上の射程
生存権(25条)の法的性格に関し、いわゆるプログラム規定説的な立場(または立法裁量を広く認める立場)を示す判例として、朝日訴訟や堀木訴訟に先立つ初期の重要判例である。答案上は、生存権の具体的権利性や、社会保障・経済統制に関する立法府の広い裁量を論じる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和27(あ)5442 / 裁判年月日: 昭和28年6月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】食糧管理法による食糧の統制は、国民の生存権を保障する憲法25条に違反するものではなく、公共の福祉に適合する合理的な規制である。 第1 事案の概要:被告人が食糧管理法の規定に違反して食糧の取引等を行ったとして起訴された事案において、被告人側は同法による食糧統制が憲法25条に違反し、生存権を侵害するも…