判旨
食糧管理法による食糧の統制は、国民の生存権を保障する憲法25条に違反するものではなく、公共の福祉に適合する合理的な規制である。
問題の所在(論点)
食糧管理法による食糧の配給・価格統制等の規制措置が、憲法25条が保障する生存権を侵害し、違憲といえるか。
規範
憲法25条は、国家に対し、国民が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、国政を運営すべき指針を示すものである。これに基づく法律による具体的な規制が、公共の福祉の観点から必要かつ合理的な範囲内にとどまる限り、同条に違反するものではない。
重要事実
被告人が食糧管理法の規定に違反して食糧の取引等を行ったとして起訴された事案において、被告人側は同法による食糧統制が憲法25条に違反し、生存権を侵害するものであると主張して上告した。
あてはめ
最高裁判所大法廷の判例(昭和23年9月29日判決)に基づき、食糧管理法の諸規定は国民全体に食糧を公平かつ安定的に供給することを目的としており、生存権を侵害するものではなく、むしろ公共の福祉を実現するための合理的な制限であると解される。本件においても、同判例の見解を維持すべきであり、被告人の主張は採用できない。
結論
食糧管理法は憲法25条に違反しない。したがって、同法違反の罪を認めた原判決は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
生存権(憲法25条)のプログラム規定説的性格を前提としつつ、立法府の広範な裁量を認める判例として位置づけられる。答案上は、経済的自由の規制に関する「公共の福祉」による制約を論じる際や、生存権の具体的権利性の否定、立法裁量の広さを補強する文脈で引用すべき射程を持つ。
事件番号: 昭和28(あ)127 / 裁判年月日: 昭和28年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】食糧管理法による経済的規制が憲法25条に違反するか否かについて、同条は国の責務を宣言したものであり、具体的な立法措置は国の広範な裁量に委ねられるため、直ちに違憲とはならない。 第1 事案の概要:被告人が食糧管理法違反の罪に問われた事案において、弁護人は同法による食糧配給等の統制が憲法25条の保障す…