判旨
食糧管理法による食糧の配給・統制制限は、憲法25条が規定する生存権に違反するものではなく、合憲である。
問題の所在(論点)
食糧管理法による食糧の配給制や価格統制等の規制が、憲法25条(生存権)に違反するか否か。
規範
憲法25条は、国に対して国民の生活を保障すべき政治的・道徳的な義務を課したものであり、具体的な権利を国民に与えたものではない。したがって、生存権の具体化については立法府の広範な裁量に委ねられており、その内容が著しく不合理であることが明白でない限り、違憲とはならない。
重要事実
被告人が食糧管理法の規定に違反する行為を行ったとして起訴された事案において、弁護人は同法が国民の生存権を保障する憲法25条に違反し、無効であると主張して上告した。
あてはめ
食糧管理法は、国民の主食である食糧の円滑な供給を確保し、生活の安定を図ることを目的として制定されたものである。このような配給制や価格統制は、限られた食糧を国民に公平に分配するための政策的手段であり、立法府の合理的な裁量の範囲内にあると解される。したがって、同法が憲法25条の趣旨を逸脱し、著しく不合理なものとは認められない。
結論
食糧管理法は憲法25条に違反しない。よって、被告人の上告は棄却される。
実務上の射程
生存権(25条)の法的性格について、プログラム規定説的立場から立法裁量を広く認める基準として引用される。現代の判例理論(堀木訴訟等)へ繋がる初期の重要な判断枠組みを示すものである。
事件番号: 昭和28(あ)127 / 裁判年月日: 昭和28年11月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】食糧管理法による経済的規制が憲法25条に違反するか否かについて、同条は国の責務を宣言したものであり、具体的な立法措置は国の広範な裁量に委ねられるため、直ちに違憲とはならない。 第1 事案の概要:被告人が食糧管理法違反の罪に問われた事案において、弁護人は同法による食糧配給等の統制が憲法25条の保障す…