判旨
憲法25条は、国に対して国民の健康で文化的な最低限度の生活を保障すべき指針を示すものであり、具体的権利を直ちに付与するものではない。そのため、法令の内容が同条に直ちに違反すると解することはできない。
問題の所在(論点)
生存権を規定する憲法25条の性質、および法令が同条に違反するか否かの判断基準が問題となる。
規範
憲法25条は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有することを宣言しているが、これは国に対し、かかる生活を保障すべき指針を示すにとどまる。したがって、具体的権利を直接国民に付与するものではなく、立法府の広範な裁量に委ねられている。
重要事実
本件において被告人は、特定の物品の輸送・交付に関する法令違反に問われた。これに対し、当該規制は憲法25条が保障する生存権を侵害し違憲であるとして上告したものである。
あてはめ
最高裁判所昭和23年9月29日大法廷判決の趣旨に照らせば、憲法25条は国の政治的な努力目標を示した規定である。本件においても、原審が挙げた証拠により物品の輸送および交付の事実が十分認められ、当該規制が生存権を侵害しているとは認められない。よって、原判決が憲法25条に違反しないとした判断は正当である。
結論
憲法25条は抽象的な指針を示すものであり、本件の法令が直ちに同条に違反することはないため、上告を棄却する。
実務上の射程
生存権のプログラム規定説を維持する判例であり、具体的権利性の否定と立法府の広範な裁量を認める文脈で引用すべきである。特に、行政法や憲法の答案において、憲法25条を直接の根拠として処分の違憲性を主張する場合の反論・否定根拠として機能する。
事件番号: 昭和27(あ)361 / 裁判年月日: 昭和28年6月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法25条の規定は、直接個々の国民に対して具体的権利を付与したものではなく、国の施政上の指針を定めたものにすぎない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が憲法25条に違反する旨を主張して上告を申し立てた。なお、本判決文からは上告人がどのような具体的な被害や不利益を被ったのか、また原審でどのような判…