所論は、被告人に対する本件供出割当の通知は、被告人とその家族の生存を不可能とするような苛酷なものであつて、憲法二五条一項に違反すると主張するのである。しかし、憲法の右条項は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるよう国政を運営すべきことを国の責務として宣言したものであるけれども、この規定により直接に、個々の国民が国に対し、具体的現実的にかかる権利を有するものではないから(昭和二三年(れ)二〇五号同年九月二九日大法廷判決、集二巻一〇号一二三五頁)、右のような理由で本件供出割当通知の憲法違反を主張する所論は採用できない。
供出割当の通知と憲法第二五条第一項
憲法25条1項
判旨
憲法25条1項は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営めるよう国政を運営すべき国の責務を宣言したものであり、個々の国民に対して具体的・現実的な権利を直接付与するものではない。そのため、供出割当が苛酷であるとの理由で直ちに同条違反による無効を主張することはできない。
問題の所在(論点)
農産物の供出割当が生存を脅かすほど苛酷である場合、憲法25条1項に基づき当該割当の効力を争い、刑事責任を免れることができるか。すなわち、憲法25条1項から具体的・現実的な権利が直接導かれるかが問われた。
規範
憲法25条1項は、国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るよう国政を運営すべきことを国の責務として宣言した規定である。本条により、個々の国民が国に対して具体的・現実的な権利を直接取得するものではない(プログラム規定説)。
重要事実
被告人は、自身に対する農産物の供出割当通知が、被告人とその家族の生存を不可能とするほど苛酷なものであり、憲法25条1項に違反して無効であると主張し、食糧管理法違反の罪について争った。原審は、当該供出割当は公正妥当なものであり、これを供出したとしても一家が餓死するようなものではないと認定していた。
あてはめ
最高裁は、憲法25条1項が国の抽象的責務を宣言したにとどまるとの解釈を前提に、同条を根拠とした直接の権利行使を否定した。本件供出割当については、被告人の実収高が割当数量を超えており、かつ割当自体も公正妥当であると認められる。したがって、供出によって生存が不可能になるとの被告人の主張は前提を欠き、同条違反を理由に供出割当通知の効力を否定することはできない。
結論
憲法25条1項は直接に具体的権利を保障するものではないため、供出割当が苛酷であることを理由に同条違反を主張することはできず、上告は棄却される。
実務上の射程
生存権の法的性格についてプログラム規定説を採用した代表的判例である。司法試験答案では、憲法25条の具体的権利性を否定する文脈で引用する。ただし、後の堀木訴訟等により、立法府の広範な裁量を認めつつも、著しい合理性の欠如がある場合には司法審査の対象となり得るとする判例法理が展開されている点に注意が必要である。
事件番号: 昭和30(あ)1749 / 裁判年月日: 昭和32年12月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法25条は、国が国民一般に対し概括的に健康で文化的な最低限度の生活を営み得るよう国政を運営すべき責務を宣言したものであり、個々の国民に対し具体的現実的な権利を直接保障したものではない。 第1 事案の概要:被告人は食糧管理法に基づく米の供出義務に違反したとして起訴された。被告人側は、供出米割当の指…