判旨
囮捜査の違法性が主張された事案において、本件が囮捜査に当たらないとした原判断を維持し、憲法37条1項の公平な裁判所の裁判を受ける権利等の侵害には当たらないとして上告を棄却した。
問題の所在(論点)
捜査機関によるいわゆる「囮捜査」の実施が、憲法37条1項に違反し、または刑事訴訟法上の違法な捜査として公訴棄却や無罪の理由となるか。
規範
判決文からは具体的な法的規範の判示は不明。ただし、憲法37条1項の「公平な裁判所」の意義については確立した判例があることを前提に、事案が囮捜査に該当するか否かを事実認定の問題として処理する枠組みを示している。
重要事実
被告人が捜査機関側の働きかけ等により犯罪を実行したとされる事案(詳細は判決文からは不明)。弁護人は、本件が「囮捜査」に該当し違憲であること、および憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)に違反することを理由に上告した。
あてはめ
原判決の認定によれば、本件は弁護人が主張するような囮捜査によるものとは認められない。したがって、囮捜査が違憲であるとの主張はその前提を欠くものである。また、憲法37条1項の違反については、実質的には量刑不当や事実誤認の主張にすぎず、適法な上告理由には当たらない。
結論
本件は囮捜査に該当しないため、違憲・違法の問題は生じず、上告は棄却される。
実務上の射程
最高裁が囮捜査の概念に言及した初期の事例であるが、本件では具体的な違法性の判断基準(犯意誘発型か機会提供型か等)までは示されていない。答案上は、本判決を直接の根拠とするよりも、後の最決平16・7・12等で確立された「直接の被害者がいない薬物事犯等における必要性」や「働きかけの態様」といった規範を補完する、囮捜査の存在を否定した一事例として位置づけるべきである。
事件番号: 昭和41(あ)178 / 裁判年月日: 昭和41年6月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】いわゆる囮捜査が行われたとしても、それによって犯意を誘発された者の犯罪の成否および訴訟手続の適法性に影響を及ぼすものではない。 第1 事案の概要:被告人が、捜査機関またはその依頼を受けた者による働きかけ(囮捜査)に応じて犯罪を実行した事案において、弁護人は当該捜査の違憲性を主張して上告した。 第2…