判旨
おとり捜査が違憲・違法となるかは、捜査機関によって犯意が誘発されたか否かにより判断される。犯意のない者に対して働きかけを行い犯罪を実行させた場合には違法となる可能性があるが、犯意を誘発したものでない限り適法である。
問題の所在(論点)
おとり捜査によって行われた証拠収集や起訴が、憲法や刑事訴訟法に照らして適法といえるか。特に「犯意誘発型」のおとり捜査に該当するか否かが争点となった。
規範
おとり捜査の適法性は、捜査機関側の働きかけによって、それまで犯意を持たなかった者に「犯意を誘発」させたか否かにより判断される。もともと犯意を有する者に対して単に実行の機会を与えたにすぎない「機会提供型」の捜査であれば、直ちに違憲・違法とはならない。
重要事実
被告人が麻薬の所持により起訴された事案において、弁護人は当該所持がおとり捜査によるものであるとして違憲・違法を主張した。第一審判決が挙げた証拠によれば、被告人の本件麻薬の所持は、捜査機関によって犯意を誘発され犯罪を実行するに至ったものとは認められなかった。
あてはめ
本件における被告人の麻薬所持という事実は、第一審の証拠関係から照らして、捜査機関の働きかけによって新たに犯意が生じたものではないと判断される。すなわち、被告人は捜査機関から犯意を誘発されたわけではなく、既に形成されていた犯意に基づき実行に及んだものと評価できる。したがって、本件捜査は許容される範囲内のものであり、違憲の主張は前提を欠く。
結論
本件おとり捜査は犯意を誘発したものとはいえず適法である。したがって、被告人の上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、おとり捜査の適法性について「犯意誘発型」と「機会提供型」を区別する基本的視点を示したものとして重要である。答案上は、捜査の必要性・緊急性に加え、被疑者の事前の言動や犯罪傾向から「犯意が誘発されたか」を検討する際のリーディングケースとして活用すべきである。
事件番号: 昭和29(あ)821 / 裁判年月日: 昭和30年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】おとり捜査の適法性に関し、被告人が自己の自由意思によって犯罪を行ったのであれば、捜査官の働きかけがあったとしても犯意誘発型には当たらず適法である。また、被告人が日本語で十分に応答・防禦できる状態であれば、通訳人を付さない審判も憲法違反とはならない。 第1 事案の概要:被告人が麻薬を譲渡した事案にお…