判旨
旧刑訴法360条2項(現行刑訴法335条2項)にいう「法律上犯罪の成立を阻却すべき原由たる事実」とは、犯罪の構成要件に該当しない事実の否認ではなく、構成要件に該当する事実が存在することを前提とした上で、その存在が法律上当然に犯罪の成立を妨げる事実を指す。
問題の所在(論点)
旧刑訴法360条2項(現行刑訴法335条2項)にいう「法律上犯罪の成立を阻却すべき原由となる事実の主張」に、単なる「構成要件該当事実の否認」が含まれるか。
規範
「法律上犯罪の成立を阻却すべき原由……たる事実」とは、犯罪の構成要件に関しない事実であり、かつ、その存在が法律上当然に犯罪の成立を阻却すべきものを主張することを意味する。したがって、犯罪の構成要件に該当する事実そのものを否認する主張は、これに含まれない。
重要事実
被告人が横領罪に問われた事案において、弁護人は上告審で訴訟法違反等を主張した。具体的には、原審の認定事実に関する不服や、法律上犯罪の成立を阻却すべき事実上の主張に対する判断遺脱(旧刑訴法360条2項違反)を理由として、有罪判決の不当性を訴えた。しかし、弁護人が主張した事由は、犯罪の構成要件そのものを否認する性質のものであった。
あてはめ
弁護人が主張した内容は、原判決の認定した事実によって横領罪の成立が認められる範囲内での事実否認にとどまる。本規定が予定する「阻却すべき事実」とは、正当防衛や責任無能力のように、構成要件該当性が認められた後にその違法性や責任を否定する事実を指すべきである。本件のような構成要件該当事実そのものの否認は、判決で示されるべき「罪となるべき事実」の認定過程で当然に排斥されるべき性質のものであり、独立した判断を要する「阻却事由」には当たらないといえる。
結論
構成要件該当事実を否認する主張は、法律上犯罪の成立を阻却すべき原由たる事実上の主張には当たらず、原判決に判断遺脱の違法はない。
実務上の射程
現行刑訴法335条2項の解釈において、同条の判断対象が「違法性阻却事由」や「責任阻却事由」等に限定され、単なる「否認」や「アリバイ」には適用されないことを示す基礎的判例として活用される。答案上は、被告人側の主張が335条2項の対象か否かを峻別する際の定義として引用する。
事件番号: 昭和27(あ)3432 / 裁判年月日: 昭和28年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】横領罪における不法領得の意思の成否は、各事件の具体的な事実関係に基づき、他人の物の占有者が委託の趣旨に反して権限なく所有者でなければできない処分をする意思を有していたか否かによって決せられる。 第1 事案の概要:被告人が、自己の占有する他人の物について横領罪の成立を問われた事案。弁護人は、過去の判…