判旨
刑事訴訟法335条2項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由たる事実上の主張」とは、構成要件に該当する事実を否定し、又は違法性若しくは責任を阻却する事実を指すものであり、窃盗の事案においてそれらに該当しない独自の主張は同項の判断対象とならない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法335条2項において、判決に理由を付すべき「法律上犯罪の成立を妨げる理由たる事実上の主張」の範囲がいかなるものか、特に窃盗罪の事案において弁護人の主張がこれに該当するかが問題となった。
規範
刑事訴訟法335条2項の「法律上犯罪の成立を妨げる理由たる事実上の主張」とは、被告人側からなされた、構成要件該当性を否定し、あるいは違法性阻却事由や責任阻却事由が存在することを具体的に示す事実の主張を指す。裁判所は、これらの主張がなされた場合にのみ、判決においてこれに対する判断を示さなければならない。
重要事実
被告人は窃盗罪に問われた事案において、第一審の弁護人が独自の事実上の主張を展開した。しかし、その主張の内容は窃盗罪の構成要件を否定するものや、違法性・責任を阻却する事情を具体的に示すものではなかった。原審(控訴審)は、当該主張が刑訴法335条2項に規定される「法律上犯罪の成立を妨げる理由」には該当しないと判断したため、被告人側が訴訟法違反等を理由に上告した。
あてはめ
本件における弁護人の主張は、犯罪の成立そのものを否定するような構成要件、違法性、責任に関する具体的な事実の提示に至っていない。したがって、刑訴法335条2項が予定する「法律上犯罪の成立を妨げる理由」としての適格性を欠いているといえる。このような主張に対して、裁判所が個別具体的に判断を示す義務はないとする原審の判断は相当であると解される。
結論
本件の主張は刑訴法335条2項の主張に該当しない。したがって、原判決に同条項違反の違法はなく、上告を棄却する。
事件番号: 昭和29(あ)972 / 裁判年月日: 昭和29年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法335条2項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実の主張」とは、刑罰法規が特定の事由がある場合に犯罪の成立を妨げ、または必ず刑の加重減免をすべきものと規定している場合の事実上の主張を指す。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、第一審判決に対し上告を提起した。弁護人は、第一審判…
実務上の射程
判決書の「理由」の記載範囲を画定する基準として重要である。実務上、被告人側の主張が単なる事実の否認にとどまるのか、それとも正当防衛(違法性阻却)や心神喪失(責任阻却)といった法的構成を伴う事実の主張であるかを区別し、後者の場合にのみ335条2項の判断を要するという整理に用いる。
事件番号: 昭和27(あ)2604 / 裁判年月日: 昭和28年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が詐欺の犯意を単に否認する主張は、刑訴法335条2項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実の主張」には当たらない。したがって、裁判所はその主張に対して判決理由中で個別に排斥する理由を示す必要はない。 第1 事案の概要:被告人が詐欺罪で起訴された事案において、被告人側は上告審で、本件に…