判旨
実刑判決の不当を主張する上告理由は、原審の裁量に属する事項に関する独自の見解に基づく主張にすぎず、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑(実刑)の不当を主張することが、旧刑事訴訟法(および現行法405条等)における適法な上告理由として認められるか。
規範
量刑(特に実刑か否かの判断)は原則として原審の広範な裁量に委ねられる。したがって、単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法上の適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人が原審の実刑判決を不服として上告した事案。弁護人は、原審が実刑とした判断は不当である旨を主張し、上告を申し立てた。
あてはめ
弁護人の主張は、原審の裁量権の範囲内にある実刑判断について、独自の評価に基づき不当性を訴えるものである。これは法の定める上告理由(憲法違反、判例違反等)には該当せず、原審の裁量の範囲内にある事項を争うものといえる。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
量刑不当は、現行刑事訴訟法においても405条各号に掲げる上告理由には含まれない。実務上、量刑を争う場合は、著しい量刑不当が刑訴法411条2号(刑の言渡しが著しく不当であること)に該当し、判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる特段の事情があることを主張する必要がある。
事件番号: 昭和25(れ)1179 / 裁判年月日: 昭和25年12月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は、刑事訴訟法上適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決の量刑が不当であることを理由として上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):旧刑事訴訟法下(及び現行法下における解釈の前提)において、量刑不当の主張が適法な上告理由となるか。…