判旨
上告趣意が単なる量刑不当の主張にとどまる場合、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しないため、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
単なる量刑不当の主張が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない事由、特に単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権で判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由(同法411条)が認められない限り、原判決は維持される。
重要事実
被告人が刑事裁判の判決に対し上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書の内容は、原判決の量刑が重すぎるという「量刑不当」を主張するもののみであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意は量刑不当の主張であり、刑事訴訟法405条に規定された上告理由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき特段の事情は認められないと判断される。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条により棄却する。
実務上の射程
実務上、最高裁判所への上告において量刑不当を主張しても、原則として門前払い(棄却)されることを示している。答案作成上は、上告審の構造(法律審・制限上告制)を論じる際の基礎知識として用いる。
事件番号: 昭和26(れ)1433 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定する上告理由には該当しない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cは、それぞれ原判決の量刑が不当であることを理由として最高裁判所に上告を提起した。弁護人らおよび被告人自身が提出した上告趣意書の内容は、いずれも刑罰の重さを争うものであった。 第2 問題の所在(…