判旨
単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する「量刑不当」は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条に規定される上告理由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない主張は、適法な上告理由とは認められない。単なる量刑不当の主張は、同法411条(判決に影響を及ぼすべき著しい量刑不当)による職権破棄の対象となる可能性はあるものの、405条の上告理由そのものには該当しない。
重要事実
被告人および弁護人が、量刑が不当であるとして最高裁判所へ上告を申し立てた事案。
あてはめ
本件において被告人および弁護人が主張する内容は、いずれも原判決の量刑が重すぎることを不服とする「量刑不当」の主張である。これは、刑訴法405条が限定的に列挙する上告理由(憲法違反や判例違反等)のいずれにも当たらない。また、記録を精査しても、職権による破棄事由を定める刑訴法411条を適用すべき(著しく刑の量定が不当である)とは認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、棄却されるべきである。
実務上の射程
実務上、最高裁への上告申立てにおいて量刑不当を理由とする場合は、形式的には刑訴法405条違反の主張を構成しつつ、実質的には同法411条2号を動かすための「職権発動を促す申立て」として機能するに過ぎない。答案上は、上告理由の限定性を論じる際や、411条の職権破棄の性質を説明する際の前提知識として用いる。
事件番号: 昭和25(れ)1743 / 裁判年月日: 昭和26年3月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張のみを理由として上告を申し立てることは、適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が原判決の量刑を不服として上告を申し立てた事案であり、上告趣意書において量刑不当のみを主張した。 第2 問題の所在(論点):量刑不当が、上告審において適法な上告理由として認められるか。 第3…