複数の上告趣意書の一部に具体的な上告理由の記載がない場合の処理例
判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由以外の主張(特に量刑不当)が、適法な上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条は、最高裁判所に対する上告理由を、憲法違反・憲法解釈の誤り(1号)、及び最高裁判所または控訴審裁判所の判例との相反(2号・3号)に限定している。したがって、これらに関連しない単なる量刑不当の主張は、適法な上告理由とならない。
重要事実
被告人が刑事事件について上告を提起した際、弁護人は上告趣意書において量刑不当を主張した。また、被告人本人も上告趣意書と題する書面を提出したが、そこには具体的な上告理由の記載が含まれていなかった。
あてはめ
本件における弁護人の主張は量刑不当をいうものであり、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例相反といった事由のいずれにも該当しない。また、被告人本人の書面にも具体的な上告理由の記載が欠如しており、適法な上告理由の提示があるとは認められない。したがって、本件上告は適法な理由を欠くものと評価される。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号に基づき棄却される。
実務上の射程
最高裁への上告審における審理範囲の限定性を確認する事例である。実務上、死刑または無期若しくは長期3年を超える懲役・禁錮の刑が言い渡された事件について、刑の執行猶予を拒んだこと等が著しく不当である場合は同法411条2号による破棄の対象になり得るが、405条の上告理由として構成することはできないという区別を明確にする際に用いる。
事件番号: 昭和25(あ)540 / 裁判年月日: 昭和25年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる量刑不当の主張は刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人および弁護人が、量刑が不当であるとして最高裁判所へ上告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):被告人が主張する「量刑不当」は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか。 第3 規範:刑事訴訟法4…