判旨
被告人が詐欺の犯意を単に否認する主張は、刑訴法335条2項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実の主張」には当たらない。したがって、裁判所はその主張に対して判決理由中で個別に排斥する理由を示す必要はない。
問題の所在(論点)
構成要件的要素である「犯意」を否認する主張が、刑事訴訟法335条2項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実の主張」に該当し、判決理由においてそれに対する判断を示す必要があるか。
規範
刑訴法335条2項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実の主張」とは、正当防衛や責任無能力、必要的減免事由等、構成要件に該当する事実が存在することを前提としつつ、その違法性や有責性を阻却し、あるいは刑を減免させるべき特別の事実の主張を指す。単に構成要件的要素である犯意を否認するだけの主張は、検察官の立証に対する反論にすぎず、同項の「主張」には含まれない。
重要事実
被告人が詐欺罪で起訴された事案において、被告人側は上告審で、本件に詐欺の犯意はなかった旨を主張した。弁護人は、この犯意の否認が刑訴法335条2項の主張に該当するにもかかわらず、原審がこれに対する判断を判決理由に明示しなかったことは判例違反および理由不備であると主張して上告した。
あてはめ
本件における被告人の主張は、詐欺の犯意(故意)を否認する点に尽きている。これは、犯罪が成立するための積極的要件の一つが欠けていることを主張するものであり、積極的事実を前提としてその成立を妨げる別の事実(違法性阻却事由等)を提示するものではない。よって、このような否認の主張は刑訴法335条2項の対象とはならず、原判決がこれについて特段の判断を示さなかったとしても、判決理由の不備や判断遺脱の違法はない。
結論
詐欺の犯意の否認は刑訴法335条2項の主張に当たらないため、判決においてこれに対する特段の判示を要しない。
実務上の射程
司法試験の刑事訴訟法において、判決書の記載事項(理由の記載)が問われた際の基本判例である。故意や共謀の否認といった構成要件該当性を争う主張は、犯罪事実の認定そのものに含まれるため、335条2項の判断を要しないという論理構成で使用する。
事件番号: 昭和28(あ)4333 / 裁判年月日: 昭和29年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が事実誤認や量刑不当にすぎず、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらないとして、上告を棄却した事例である。判旨は、被告人に代金一部支払の意思があったとする主張を、事実審の認定に基づかない独自の主張として退けている。 第1 事案の概要:被告人が代金の支払意思・能力がないにもかかわら…