判旨
刑事訴訟法335条2項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実の主張」とは、刑罰法規が特定の事由がある場合に犯罪の成立を妨げ、または必ず刑の加重減免をすべきものと規定している場合の事実上の主張を指す。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法335条2項に基づき、判決において判断を示すべき「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実」の範囲はどこまでか。単なる事実上の主張や任意的減免事由が含まれるかが問題となる。
規範
刑事訴訟法335条2項の趣旨は、特定の事実が存在する場合に、法律上当然に犯罪の成立が否定され、あるいは必要的刑の加重減免(必要的減免)がなされるべき事由が主張された場合に、これに対する判断を示すことを裁判所に義務付けるものである。したがって、同項にいう「理由となる事実上の主張」とは、刑罰法規が、或る特定の事由ある場合には、犯罪としての成立を妨げ、又は必ず刑の加重減免を為すべきものと規定している場合の理由となる事実上の主張を指す。
重要事実
被告人および弁護人は、第一審判決に対し上告を提起した。弁護人は、第一審判決において刑訴法335条2項に規定される「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実の主張」に対する判断が示されていないとして、法令違反(理由不備)を主張した。また、被告人側は証人尋問の機会が不当に制限されたことによる憲法37条違反や、裁判官の交迭に伴う公判手続の更新の不備(刑訴法315条違反)等を主張した。
あてはめ
本件において弁護人が主張した事項(具体的な主張内容は判決文からは不明)は、刑罰法規が犯罪の成立を否定し、または必ず刑の加重減免をすべきものと規定している事由には該当しない。したがって、裁判所が判決においてこれに対する判断を個別に示す必要はなく、刑訴法335条2項のいう「理由となる事実上の主張」には当たらない。また、その他の憲法違反や手続違背の主張についても、記録上、更新手続は適切に行われており、証拠調請求の却下も正当な裁量の範囲内であるため、前提を欠く。
結論
本件主張は刑訴法335条2項のいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実」には該当せず、原判決に理由不備の違法はない。上告を棄却する。
実務上の射程
司法試験においては、正当防衛、緊急避難、責任無能力、必要的減免事由(自首、予備罪の中止、偽証罪の自白等)が主張された場合に、本条項に基づく判断の要否が問題となる。本判決の定義に基づき、単なる量刑上の酌量事由や、任意的な減免事由(中止犯の減免を除く任意的減軽事由など)の主張については、335条2項の判断を要しないと整理する際に用いる。
事件番号: 昭和26(あ)4167 / 裁判年月日: 昭和28年5月12日 / 結論: 棄却
一 心神耗弱の主張に対する判断の遺脱は、刑訴第三七八条第四号に該当せず、同第三七九条に該当する。 二 右判断遺脱があつても常に必ずしも判決に影響を及ぼす訴訟手続の法令違反ということはできない。
事件番号: 昭和31(あ)4636 / 裁判年月日: 昭和35年3月29日 / 結論: 棄却
既に証人として供述した者が供述内容の虚偽である旨記載した書面を提出しても、刑訴第四三五条第六号にいう「明らかな証拠をあらたに発見したとき」にあたらない。