判旨
横領罪における不法領得の意思の成否は、各事件の具体的な事実関係に基づき、他人の物の占有者が委託の趣旨に反して権限なく所有者でなければできない処分をする意思を有していたか否かによって決せられる。
問題の所在(論点)
刑法252条1項の横領罪における「不法領得の意思」の有無を判断するにあたり、過去の判例が示した個別的な判断が、直ちに他事案における判断を拘束する法的規範となるか。
規範
横領罪(刑法252条1項)における「不法領得の意思」とは、他人の物の占有者が、委託の趣旨に反して、その物の経済的用法に従い、所有者でなければできない処分をする意思をいう。その存否は、個別具体的な事案における事実関係を総合的に考慮して判断されるべき事実認定の問題である。
重要事実
被告人が、自己の占有する他人の物について横領罪の成立を問われた事案。弁護人は、過去の判例を引用し、本件において被告人に「不法領得の意思」が認められないことを主張して、原審の有罪判決には判例違反および事実誤認があるとして上告した。しかし、引用された判例はあくまで特定の具体的事案における意思の有無を判断した事実にすぎなかった。
あてはめ
弁護人が引用した判例は、いずれも具体的事案において不法領得の意思(横領の意思)があるか否かについての事実認定に関する判断を示したものである。本件原審が、本件特有の事実関係に基づき、被告人に不法領得の意思を認めたことは、あくまで事実認定の範疇に属する。したがって、具体的事実を異にする他事案の判断基準を本件にそのまま適用すべき法的必然性はなく、原審の判断に判例違反は認められない。
結論
被告人に不法領得の意思を認めた原審の判断に判例違反はなく、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
本決定は、不法領得の意思の有無が純然たる事実認定の問題であることを示唆している。答案上、横領罪の成否を論じる際は、委託の趣旨、処分の態様、事後的な弁償の有無などの具体的事実を拾い上げ、所有者でなければできない処分をする意思の有無を個別的に論証する必要がある。
事件番号: 昭和31(あ)3521 / 裁判年月日: 昭和32年6月27日 / 結論: 棄却
横領罪は、他人の物を保管する者が他人の権利を排除して、ほしいままにこれを処分する意思をもつてすることにより成立し、必ずしも自己の所有となしまたは自己が利益を得る目的を要しない。