横領罪は、他人の物を保管する者が他人の権利を排除して、ほしいままにこれを処分する意思をもつてすることにより成立し、必ずしも自己の所有となしまたは自己が利益を得る目的を要しない。
横領罪の成立と自己利得の要否
刑法253条
判旨
横領罪における不法領得の意思は、他人の物の保管者が他人の権利を排除して、その物の経済的用法に従い、自己の所有物として振る舞うことにより成立し、必ずしも自己が直接の利益を得ることを要しない。
問題の所在(論点)
横領罪における「不法領得の意思」の定義、および自己が直接的な利益を得ない場合や第三者に利益を得させる目的での処分であっても同意思が認められるか。
規範
業務上横領罪(刑法253条)における不法領得の意思とは、他人の物を保管する者が、他人の権利を排除して、ほしいままにその物の経済的用法に従い処分することをいう。本罪の成立には、行為者が自己の所有となし、又は自己が直接的な利益を得ること(自己利得)までは要しない。
重要事実
被告人らは、工事請負代金の見積額942万円に130万円を水増しして請求し、そのうち100万円を被告人らが吸い上げ、残りの30万円を水増し請求の協力に対する代償として会社に取得させた。被告人らは、この行為は予算上の正規の支出項目への流用等に準ずるものであり、不法領得の意思を欠くと主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人らが工事代金を水増しし、その一部を抜き取るとともに、協力した会社に一部(30万円)を取得させた行為は、本来の予算上認められていない不正な支払である。このような行為は、所有者でなければできないような処分であり、所有者の権利を排除して自己または第三者の利便を図るものであるといえる。したがって、被告人らが自己の所有として確定的に取得しなかったとしても、不法領得の意思は認められる。
結論
被告人らが第三者に利益を取得させた場合であっても、他人の権利を排除してほしいままに処分した以上、不法領得の意思が認められ、横領罪が成立する。
実務上の射程
不法領得の意思のうち「利用処分意思」を強調する判例である。自己利得がなくても、第三者の利益を図る目的や、本来の使途から外れた不正な支出(水増し・キックバック等)を行えば横領罪が成立することを論証する際に用いる。
事件番号: 昭和27(あ)3372 / 裁判年月日: 昭和28年3月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】会社の資金を自己の名義で他人に貸し付ける行為は、会社のためにする意思がなく自己の利益を図る目的で行われた場合、業務上横領罪の不法領得の意思が認められる。 第1 事案の概要:被告人は、会社資金を管理する立場にありながら、当該資金を流用し、会社の名義ではなく自己の名義をもって他人に金融(貸し付け)を行…