判旨
業務上横領罪において、不法領得の意思が認められるためには、必ずしも自己の利得を図る目的は必要ではなく、委託の趣旨に反して権限なく所有者でなければできない処分をする意思があれば足りる。
問題の所在(論点)
業務上横領罪の成立要件として、他人の物を自己の所有物として処分する意思(不法領得の意思)の有無が、どのように判断されるべきか。
規範
業務上横領罪(刑法253条)における不法領得の意思とは、他人の物を占有する者が、委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいう。必ずしも自己の利得を図る目的を必要とするものではない。
重要事実
本件において、被告人は業務上占有していた物(詳細な物件の内容は判決文からは不明)について、本来の委託の趣旨に反する行為を行った。弁護人は、原判決には罪となるべき事実の判示を欠く部分があるとして上告したが、具体的にどのような事実が横領にあたるかが争点となった。
あてはめ
被告人は業務上の占有者という立場にありながら、委託の趣旨に反する処分を行った。判旨によれば、原判決の罪となるべき事実の判示に欠けるところはないとされており、権限のない処分行為自体から不法領得の意思が推認される。所論が主張する「利得目的の欠如」などの事情は、不法領得の意思の成立を妨げるものではないと解される。
結論
被告人の行為には業務上横領罪が成立する。原判決に判示の欠脱はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は、不法領得の意思の内容を「所有者でなければできない処分をする意思」と定義した実務上の重要判例である。答案上は、利得目的(得をする意思)がない場合であっても、勝手に寄付したり廃棄したりする行為に横領罪が成立することを説明する際の根拠として活用する。
事件番号: 昭和26(れ)240 / 裁判年月日: 昭和26年6月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】横領罪における不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思を指す。この意思は必ずしも自己の利益収得を意図することを必要とせず、自己の物として領得・処分する意思に限定されない。 第1 事案の概要:村長である被告人が、職務上保管し…