横領罪における不法領得の意思は、必ずしも占有者自己の利益取得を意図することを必要としない。
横領罪における不法領得の意思と占有者自己の利益取得意思の要否
刑法252条,刑法253条
判旨
横領罪における不法領得の意思は、他人の物の占有者が権限なく、その物に対し所有者でなければできないような処分行為をする意思をいい、必ずしも自己の利益取得を意図することを要しない。
問題の所在(論点)
横領罪の成立要件である「不法領得の意思」の内容として、自己の利益取得を意図すること(利得罪的要素)が必要か、あるいは委託の趣旨に反する所有者権限の行使の意思(処分意思)があれば足りるか。
規範
横領罪(刑法252条等)における不法領得の意思とは、他人の物の占有者が権限なく、その物に対し、所有者でなければできないような処分行為をする意思を指す。これは、他人の物の占有を排して自己の所有物としてその経済的用法に従い利用・処分する意思(窃盗罪と同様の意義)だけでなく、委託の趣旨に反して権限なく処分する意思を含むものである。したがって、占有者自己の利益取得を意図することは必要ではない。
重要事実
被告人が、他人から委託を受けて占有していた物品について、本来の委託の趣旨に反し、何らかの処分行為を行った(具体的な処分内容や対象物品の詳細は判決文からは不明)。弁護人は、不法領得の意思には占有者自己に領得する意思(自己の利益取得の意図)が必要であり、本件ではそれが欠けているため横領罪は成立しないと主張して上告した。
あてはめ
横領罪の本質は、委託関係に基づき適法に占有を開始した者が、その委託の趣旨に背いて所有者としての権限を濫用する点にある。本件において、被告人が占有する他人の物に対し、権限なくして所有者でなければできないような処分行為を行ったのであれば、たとえその目的が自己の利益のためでなくとも、不法領得の意思が認められる。所論の大審院判例も、不法領得の意思を占有者自己の領得意思に限定したものではないと解される。
結論
横領罪における不法領得の意思に自己の利得意図は不要である。したがって、被告人の行為に所有者としての処分意思が認められる以上、横領罪が成立する。
実務上の射程
横領罪の「不法領得の意思」の定義を確定させた重要判例である。窃盗罪と異なり、利用処分意思(物の効用を享受する意思)だけでなく、領得の意思が「委託の任務に背く」という側面を含むことを示している。答案上では、寄付目的の使い込みや、他人のための横領など、自己の利益にならないケースでも本規範を提示し、不法領得の意思を肯定する論拠として用いる。
事件番号: 昭和28(あ)3548 / 裁判年月日: 昭和33年9月12日 / 結論: 棄却
所論引用の各判例は、いずれもその挙示の証拠により、犯罪事実を認定するに当り、情状の斟酌、法令の解釈その他に関し必要な説示、判断を示したに止まり、判文中期待可能性の文字を使用したとしても、いまだ期待可能性の理論を肯定又は否定する判断を示したものとは認められない。されば所論判例違反の主張はその前提を欠くものであつて採るを得…