判旨
横領罪における不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思を指す。この意思は必ずしも自己の利益収得を意図することを必要とせず、自己の物として領得・処分する意思に限定されない。
問題の所在(論点)
横領罪における「不法領得の意思」の内容として、自己の利益を図る意思(利得意思)や、物を自己の所有物とする意思が必要か。
規範
横領罪(刑法252条1項)の成立に必要な不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思をいう。必ずしも自己の利益収得を意図することを要しない。
重要事実
村長である被告人が、職務上保管していた村所有の杉材について、村会の承認等の正当な手続きを経ることなく処分した(詳細は判決文からは不明だが、職務上の保管物である杉材を権限なく処分した事実が認定されている)。弁護人は、自己の利益を図る意思や自己の物とする意思がなかったとして不法領得の意思を否定し、横領罪の成立を争った。
あてはめ
被告人は村の所有物である杉材を職務上占有する者であるが、委託の任務に背き、所有者でなければなし得ないような処分行為を行っている。かかる処分行為がなされた以上、たとえ被告人が自己の利益収得を目的としていなかったとしても、また「自分の物」にする主観的意図がなかったとしても、所有権を侵害して権限外の処分を行う意思が認められる。したがって、不法領得の意思は肯定される。
結論
横領罪における不法領得の意思は認められ、本罪が成立する。
実務上の射程
窃盗罪等の奪取罪と異なり、横領罪の不法領得の意思には「利用処分意思(領得意思)」のみが必要で「排除意思」の要否が議論されるが、本判決は特に利得意思の不要性を強調する。答案上は、横領罪の定義として本判決の規範を明示した上で、自己の利益のためではなく「第三者の利益」や「目的外の使途」のために処分した場合でも横領罪が成立することを論述する際に用いる。
事件番号: 昭和23(れ)930 / 裁判年月日: 昭和24年6月29日 / 結論: 棄却
一 按ずるに横領罪は、他人の物を保管する者が、他人の權利を排除してほしいままにこれを處分すれば、それによつて成立するものであることは明らかであり、必ずしも自分の所有となし、もしくは自分が利益を得ることを要しない。 二 刑罰法令を誤解して該法令に該当しないとする主張は、裁判所法第一〇条及び刑訴応急措置法第一七条にいわゆる…