判旨
横領罪における不法領得の意思とは、自己または第三者の利益を図る目的で、委託の趣旨に反して権限なく物を処分する意思を指す。本件では、公金を特定の会社の赤字補填に充当する趣旨で処分する行為は不法領得の意思に基づくものと認められる。
問題の所在(論点)
横領罪(刑法252条1項または253条)の成立要件である「不法領得の意思」が認められるためには、自己の利得を図る意図が必要か。また、第三者の利益を図る目的で委託の趣旨に反する処分を行うことが不法領得の意思の顕現といえるか。
規範
横領罪の成立に必要な「不法領得の意思」とは、他人の物の占有者が、委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいう。これには、自己の利得を図る場合に限らず、特定の第三者の利益を図る目的で処分する意思も含まれる。
重要事実
被告人は、農林省に所属する本件銑鉄の処分について、その代金等を特定の会社の赤字補填に充当する趣旨で処分行為を行った。被告人側は、上司の反対等により不法領得の意思を確定的に決するに至らなかったと主張したが、実際には当該会社への資金提供を目的とした処分が強行されていた。
あてはめ
被告人が行った本件銑鉄の処分は、判示会社の赤字補填に充当する趣旨であった。これは、委託の趣旨(公物の適正な管理・処分)に反し、本来の権限を逸脱して所有者でなければなし得ない経済的処分を強行したものである。たとえ被告人自身に直接の利得が帰属しないとしても、第三者である会社の利益を図る目的で公金を恣意的に運用する行為は、不法領得の意思の発現として評価される。上司の反対を押し切って処分を検討・実行しようとする態度は、不法領得の意思を肯定するに十分な事実である。
結論
被告人の行為には不法領得の意思が認められ、横領罪が成立する。
実務上の射程
本判決は、不法領得の意思の構成要素として「第三者の利益を図る目的」による処分も含まれることを示した。実務上、公金や法人資産を、私利私欲のためだけでなく、特定の関係先を救済する目的で流用したケースにおける不法領得の意思の認定根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)76 / 裁判年月日: 昭和26年5月31日 / 結論: 棄却
横領罪の成立に必要な不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに所持者でなければできないような処分をする意思をいうのであつて、必ずしも占有者が自己の利益取得を意図することを必要とするものではない(昭和二三年(れ)第一四一二号同二四年三月八日第三小法廷判決集三巻二七六頁以上参照)。