一 横領罪の成立に必要な不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき權限がないのに所有者でなければできないような處分をする意思をいうのであつて必ずしも占有者が自己の利益取得を意圖することを必要とするものではなく、又占有者において不法に處分したものを後日に補顛する意思が行爲當時にあつたからとて横領罪の成立を妨げるものではない。 二 農業會は各農家から寄託を受けた供出米については政府への賣渡手續を終つた後政府の指圖によつて出庫するまでの間は、これを保管する任務を有するのであるから農業會長がほしいままに他に之を處分するが如きは固より法の許さないところである。
一 横領罪の成立に必要な不法領得の意思の意義 二 農業會が寄託を受けた供出米の保管の任務と農業會長の不法處分
刑法253條
判旨
横領罪における不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背き、権限がないのに所有者でなければできない処分をする意思を指し、自己の利益を図る目的や補填の意思の有無は成立を左右しない。
問題の所在(論点)
不法領得の意思の内容(自己の利益を図る目的の要否、および補填の意思がある場合の成否)。
規範
横領罪(刑法252条1項)の成立に必要な「不法領得の意思」とは、他人の物の占有者が、委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいう。必ずしも占有者が自己の利益取得を意図することを必要とせず、また、不法処分したものを後日に補填する意思が行為当時にあっても、不法領得の意思の成立は妨げられない。
重要事実
居村農業会長である被告人は、各農家から政府への売渡を委託され、農業会にて寄託・保管中であった供出米を、米穀と魚粕とを交換する目的で、政府の指図なく独断で第三者(A消費組合外二者)に宛てて送付し、処分した。
あてはめ
被告人は農業会長として、政府への売渡手続後、出庫の指図があるまで供出米を保管する任務を有していた。にもかかわらず、ほしいままに当該米穀を他へ送付し交換に供したことは、権限がないのに「所有者でなければできないような処分」をしたものといえる。この際、自己の利益を意図していたか否かや、後に補填する意思があったか否かは、上記定義に基づく不法領得の意思の成立を左右するものではない。したがって、被告人には不法領得の意思が認められる。
結論
被告人の行為には不法領得の意思が認められ、横領罪が成立する。
実務上の射程
横領罪における不法領得の意思の定義(利用処分意思)を確立した重要判例である。窃盗罪と異なり「不法転得の意思」に近い性質を持ち、第三者の利益を図る目的や、事後の補填を予定した一時的な流用であっても、権限を逸脱した処分行為があれば直ちに同意思が肯定される点に実務上の意義がある。
事件番号: 昭和23(れ)1716 / 裁判年月日: 昭和23年7月16日 / 結論: 棄却
一 横領罪は他人の物を保管する者が、他人の權利を排除して、ほしいままにこれを處分すれば成立するのであつて、必らずしも自己の所有とし又はこれによつて利益をうることを必要としない。(昭和二三年(れ)第九三〇號、同二四年六月二九日大法廷判決參照) 二 横領罪の成立に必要ないわゆる不法領得の意思とは他人の物を保管する者が他人の…