判旨
業務上横領罪の成立において、営利の目的の有無や双方代理に該当するか否かは、犯罪の成否に直接影響を及ぼすものではない。
問題の所在(論点)
業務上横領罪の成立において、不法領得の意思の内実として「営利の目的」が必要か、また民法上の概念である「双方代理」に該当するか否かが犯罪の成立を左右するか。
規範
業務上横領罪(刑法253条)の成立要件である「不法領得の意思」とは、他人の物を占有する者が、委託の趣旨に反して、権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいう。本罪は利得罪の一種ではあるが、図利加害目的(自己の利を図り又は他人に損害を加える目的)は必ずしも必要とされない。
重要事実
被告人が業務上占有する他人の物について横領行為を行ったとして、業務上横領罪に問われた事案。被告人側は、営利の目的がなかったこと、あるいは行為が双方代理にあたることを理由に違法性や罪の成立を否定する趣旨の主張を行い、上告した。
あてはめ
最高裁は、営利の目的の有無は本件業務上横領罪の成立に影響がないと判示した。これは、不法領得の意思の本質が「所有者として振る舞う意思」にある以上、その動機が営利目的であるか否かは構成要件の該否に関わらないという趣旨である。また、双方代理に該当するかという民事上の法律関係の成否も、刑法上の横領行為の成立を妨げるものではないと解される。
結論
営利の目的の有無や双方代理の成否は、業務上横領罪の成立を左右しない。本件上告は棄却された。
実務上の射程
業務上横領罪の「不法領得の意思」に関し、利得の動機が不純であること(営利目的)を立証する必要がないことを確認する際に用いる。また、民法上の代理権の有無等の構成が、実態としての領得行為の刑事責任を直ちに免除するものではないことを示す際にも活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)3548 / 裁判年月日: 昭和33年9月12日 / 結論: 棄却
所論引用の各判例は、いずれもその挙示の証拠により、犯罪事実を認定するに当り、情状の斟酌、法令の解釈その他に関し必要な説示、判断を示したに止まり、判文中期待可能性の文字を使用したとしても、いまだ期待可能性の理論を肯定又は否定する判断を示したものとは認められない。されば所論判例違反の主張はその前提を欠くものであつて採るを得…