判旨
会社の資金を自己の名義で他人に貸し付ける行為は、会社のためにする意思がなく自己の利益を図る目的で行われた場合、業務上横領罪の不法領得の意思が認められる。
問題の所在(論点)
会社資金を管理する者が、自己の名義で他人に貸し付ける行為に、業務上横領罪における「不法領得の意思(犯意)」が認められるか。
規範
業務上横領罪(刑法253条)における不法領得の意思とは、他人の物の占有者が、委託の趣旨に反して、権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいう。会社資金の流用においては、自己の利益を図る目的で、本来の使途を外れて自己の名義で処分を行う意思があれば、不法領得の意思が認められる。
重要事実
被告人は、会社資金を管理する立場にありながら、当該資金を流用し、会社の名義ではなく自己の名義をもって他人に金融(貸し付け)を行った。
あてはめ
被告人は、会社の計算において資金を運用するのではなく、自己の名義で他人に貸し付けている。これは、会社に帰属すべき資金を自己の支配下に移し、あたかも自己の財産であるかのように振る舞う処分行為である。このような流用行為は、委託の趣旨に反して自己の利益を図るものであり、所有者でなければできない処分をする意思(不法領得の意思)の発現といえる。
結論
被告人に横領の犯意(不法領得の意思)が認められ、業務上横領罪が成立する。
実務上の射程
資金の流用事案において、名義の如何や使途の逸脱性が不法領得の意思を基礎付ける重要な事実となることを示す。金銭の占有と所有の一致を前提としつつ、委託の趣旨に反した処分が行われた場合に処罰対象となることを確認する際に用いる。
事件番号: 昭和28(あ)506 / 裁判年月日: 昭和29年6月22日 / 結論: 棄却
引用の判例は「大正十年大審院宣告」と上告趣意書に記載されてあるだけで、刑訴規則二五三条の「上告趣意書にその判例を具体的に示さな」い場合に当り、上告理由として不適法である。