判旨
横領罪における不法領得の意思とは、委託の任務に背いて権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいい、必ずしも自己の利益取得を意図することを要しない。金銭貸付権限を有する者が、その権限外で金員を貸与した場合は、背任罪ではなく業務上横領罪が成立する。
問題の所在(論点)
金銭貸付業務に従事する者が、権限を逸脱して金員を貸し付けた場合に、業務上横領罪(刑法253条)における「不法領得の意思」が認められるか。特に、自己の利益を図る目的(利得意思)が不可欠か、および背任罪(同247条)との区別が問題となる。
規範
横領罪の成立に必要な「不法領得の意思」とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思(利用処分意思)を指す。この意思の成立には、占有者が自己の利益取得を意図すること(利得意思)までは必要とされない。
重要事実
被告人は金銭貸付業務に従事していたが、その貸付権限の範囲外において、保管中の金員を第三者に対して貸与した。弁護人は、本件行為は権限に基づく貸付であり背任罪を構成するにすぎず、業務上横領罪を適用した原判決には誤りがあると主張して上告した。
あてはめ
被告人は金銭貸付業務を任されていたが、本件金員の貸与は、被告人に与えられた正規の貸付権限を逸脱して行われたものである。このように権限がないにもかかわらず、委託の任務に背いて金員を処分する行為は、所有者でなければできない処分を行う意思に基づくものといえる。横領罪における不法領得の意思は「所有者として振る舞う意思」があれば足り、自己の利益取得を図る意図の有無は成立を左右しないため、被告人の行為には同意思が認められる。
結論
被告人の行為は、権限外の処分として業務上横領罪を構成する。したがって、業務上横領罪の成立を認めた原判決の擬律は正当である。
実務上の射程
本判決は、横領罪と背任罪の区別、および不法領得の意思の内実を明らかにした重要判例である。答案上では、①領得罪(横領)と毀棄罪的性格(背任)を分かつ基準として「利用処分意思」の有無を論じる際や、②自己の利益を図る目的がなくても横領罪が成立することを論証する際に引用すべきである。特に、図利加害目的が必要な背任罪との対比において有用である。
事件番号: 昭和25(あ)694 / 裁判年月日: 昭和26年1月23日 / 結論: 棄却
論旨は被告人Aは自己の名義ではなく、判示銀行の名義で判示金員を貸付けたのであるから背任罪を以て問擬すべきであるに拘わらず横領罪として処罰した原判決は大審院判例(昭和十年(れ)第五〇二号同年七月三日刑事第三部判決)に反すると主張する。記録に懲するに第一審判決並に第二審判決は何れも被告人Aが銀行名義を以て判示金員を貸付けた…