被告人が判示保険会社の外務職員として集取した保険料の中から被告人において流用費消して差支えないものもあつたというがごとき事実は記録上どこからも認められない。所論のそのような弁解は証拠に基かざる事実の主張たるに過ぎない、従つて該主張を目して刑訴法第三三五条第二項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実」の主張に該当するものとはいえない。
刑訴法第三三五条第二項にいう「法律上犯罪の成立を妨げる理由となる事実」の主張にあたらない一事例
刑訴法335条2項
判旨
被告人の供述が刑訴法335条2項にいう「法律上刑の免除、加重又は減軽の理由となる事実の主張」に当たらない場合には、判決においてこれに対する判断を示す必要はない。
問題の所在(論点)
被告人が公判で行った特定の供述が、刑事訴訟法335条2項に規定される「法律上刑の免除、加重又は減軽の理由となる事実の主張」に該当し、判決において判断を示す必要があるか。
規範
刑事訴訟法335条2項は、法律上刑の免除、加重又は減軽の理由となる事実の主張があったときは、これに対する判断を示さなければならないと規定する。しかし、単なる事実の供述や、法律上の減免事由に該当しない主張に対しては、同項の判断を示す義務はない。
重要事実
被告人が公判審理等において供述を行ったが、原審はその供述について刑事訴訟法335条2項所定の主張としては扱わず、判決において特段の判断を示さなかった。これに対し弁護人は、当該供述が同項の主張に該当するにもかかわらず判断を遺脱したとして、訴訟手続の法令違反を理由に上告した。
あてはめ
本件における被告人の供述内容を検討すると、それは単なる事実の言及に留まるか、あるいは法的に構成された減免事由(例えば正当防衛や心神喪失、自首等)の主張とは認められない。したがって、裁判所が判決においてこれに対し個別に判断を示すべき法令上の義務はないと解される。
結論
被告人の供述は刑訴法335条2項の主張に当たらないため、原判決に判断遺脱の違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
実務上、刑訴法335条2項の判断遺脱を論じる際は、まず当該主張が「法律上の減免事由」を構成する具体的事実の主張といえるかを厳格に判断すべきである。単なる情状に関する供述や否認の弁解は、本条の対象外となることを示す射程を持つ。
事件番号: 昭和26(れ)1478 / 裁判年月日: 昭和26年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀共同正犯の成立において、被告人に犯意がないとの主張は、旧刑事訴訟法360条2項(現行法335条2項)にいう「法律上犯罪の成立を妨げるべき理由」には当たらず、判決においてこれに判断を示す必要はない。 第1 事案の概要:被告人が、共謀共同正犯として起訴された事件において、被告人側は「被告人に犯意が…