判旨
共謀共同正犯の成立において、被告人に犯意がないとの主張は、旧刑事訴訟法360条2項(現行法335条2項)にいう「法律上犯罪の成立を妨げるべき理由」には当たらず、判決においてこれに判断を示す必要はない。
問題の所在(論点)
被告人に犯意がないという主張が、刑事訴訟法335条2項(旧法360条2項)にいう「法律上犯罪の成立を妨げるべき理由となる事実の主張」に該当するか。
規範
「法律上犯罪の成立を妨げるべき理由となる事実」とは、構成要件に該当する事実があっても、なお処罰を不当とする例外的な事由(違法性阻却事由や責任阻却事由等)を指し、単なる犯意の欠如(構成要件的故意の否定)はこれに含まれない。
重要事実
被告人が、共謀共同正犯として起訴された事件において、被告人側は「被告人に犯意がない」旨を主張した。これに対し、原審が当該主張について明示的な判断を示さなかったため、被告人側は判断遺脱の違法があるとして上告した。なお、原審は共謀事実および数量について証拠に基づき認定を行っていた。
あてはめ
刑事訴訟法335条2項は、犯罪の成立を妨げる事実の主張に対し判断を求めるものである。これに対し、「犯意がない」との主張は、犯罪を構成する要件(故意)そのものを否定する主張にすぎない。裁判所が有罪判決において構成要件に該当する事実(故意を含む)を認定した以上、それと両立しない「犯意なし」との主張は論理上否定されたことが明らかであり、別途特段の判断を示す必要はない。
結論
被告人に犯意なしとの主張は、法律上犯罪の成立を妨げるべき理由の主張にあたらないため、原判決に判断遺脱の違法はない。
実務上の射程
刑事実務における335条2項の判断対象の範囲を画定する際、故意の有無といった構成要件レベルの争点は積極的認定により包含されるとする。答案上は、不法領得の意思や殺意の否定などの主張について、理由不備(378条4号)の論点と関連して「別個の判断を要しない」根拠として引用可能。
事件番号: 昭和27(あ)5385 / 裁判年月日: 昭和29年3月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】原審で控訴趣意として主張されず、原判決の判断を経ていない事項については、判例違反を理由とする適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が業務上横領罪に問われた事案において、弁護人は上告審に至り、被告人の業務の性質に関する主張を判例違反の根拠として提示した。しかし、当該主張は原審(控訴…