判旨
被告人が刑訴法405条の上告理由として挙げる主張が、実質的に原審の認定した事実と異なる事実関係を前提とする法令違反の主張に過ぎない場合には、正当な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が「判例違反」を主張して上告した場合であっても、その実質が原審の認定した事実と異なる事実関係を前提とする法令違反の主張である場合、刑訴法405条の上告理由として適法か。
規範
刑法405条各号に掲げられた上告理由(判例違反等)に該当するか否かは、形式的な主張の名称ではなく、その実質によって判断される。原審が確定した事実と異なる事実関係を前提とする法令違反の主張は、同条の上告理由を構成しない。
重要事実
被告人は、原判決が当裁判所の判例に違反しているとして上告を申し立てた。しかし、その主張の一部は具体的に違反する判例を示しておらず、また別の主張は、第一審が確定し原審が是認した事実関係とは異なる事実を前提として法令違反を指摘するものであった。
あてはめ
本件において、弁護人の主張は「判例違反」という形式を採っている。しかし、その実質を検討すると、原審が判断していない訴訟法違反の主張や、原審が確定した事実とは異なる前提に立った法令違反の主張に帰する。このような主張は、上告裁判所が判断すべき適法な上告理由としての実質を欠いているといえる。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらないため、同法408条により棄却される。
実務上の射程
上告趣意書の作成において、形式的に「判例違反」等の名称を付しても、その内容が事実誤認や単なる法令違反に留まる場合は、上告理由として排斥される実務上の運用を再確認するものである。
事件番号: 昭和40(あ)2658 / 裁判年月日: 昭和41年9月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判例違反を理由とする上告において、引用された大審院判例が既に最高裁判所によって変更されている場合や、事案を異にする場合は、刑訴法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、原判決には大審院判例に違反する法令解釈の誤りがあるとして、刑訴法405条に基づき上告を申し立てた事案である。…
事件番号: 昭和28(あ)3664 / 裁判年月日: 昭和29年4月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された憲法違反や判例違反が、実質的に単なる訴訟法違反や量刑不当の主張にすぎない場合には、刑訴法405条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、第一審判決における訴訟法違反を原判決(控訴審)が職権調査せず看過した点について、憲法違反および判例違反であると主張して上告…