事案を異にする判例違反の主張とされた事例(控訴審における訴因変更の限界に関するもの)
刑訴法405条2号,刑訴法404条,刑訴法312条1項
判旨
被告人の上告趣旨が判例違反を主張するものであるが、引用された判例が事案を異にし適切ではない場合、上告は棄却される。その他の法令違反や事実誤認の主張は、適法な上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
被告人が主張する判例違反が、刑事訴訟法上の適法な上告理由として認められるか。また、単なる法令違反や事実誤認の主張が上告理由として適当か。
規範
最高裁判所に対する上告において、判例違反(刑事訴訟法405条2号、3号)を理由とする場合は、引用する判例が当該事案に適切に適用可能なものでなければならない。単なる法令違反や事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条各号に定める適法な上告理由を構成しない。
重要事実
被告人は、原判決に判例違反があるとして上告を申し立てた。しかし、弁護人が上告趣旨において引用した各判例は、本件とは事案を異にするものであった。また、被告人側は判例違反のほかに法令違反および事実誤認も主張していた。
あてはめ
弁護人が引用した判例は本件と事案を異にしており、本件に適切ではない。したがって、判例違反の主張には理由がない。また、その余の主張である法令違反や事実誤認は、刑訴法405条が限定的に定める上告理由(憲法違反、判例違反)のいずれにも該当しないため、不適法な主張であると判断される。
結論
本件上告は棄却される。判例違反の主張は適切ではなく、その他の主張も適法な上告理由にあたらないためである。
実務上の射程
上告趣旨において判例違反を構成する際には、単に結論が異なる判例を挙げるだけでなく、事案の類似性と射程を論証する必要があることを示唆している。実務上、刑訴法405条の限定的な上告理由を厳格に解釈する姿勢を確認する判決である。
事件番号: 昭和40(あ)2658 / 裁判年月日: 昭和41年9月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】判例違反を理由とする上告において、引用された大審院判例が既に最高裁判所によって変更されている場合や、事案を異にする場合は、刑訴法405条の上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:弁護人が、原判決には大審院判例に違反する法令解釈の誤りがあるとして、刑訴法405条に基づき上告を申し立てた事案である。…