判旨
判例違反を理由とする上告において、引用された大審院判例が既に最高裁判所によって変更されている場合や、事案を異にする場合は、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
刑訴法405条の上告理由において、既に変更された大審院判例や事案の異なる判例を引用して判例違反を主張することが認められるか。
規範
刑訴法405条が規定する上告理由としての「判例違反」は、現に有効な最高裁判所の判例と相反する判断をしたことを指す。既に最高裁判所によって変更された大審院判例を基準とすることや、事案の異なる判例を援用することは、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
弁護人が、原判決には大審院判例に違反する法令解釈の誤りがあるとして、刑訴法405条に基づき上告を申し立てた事案である。しかし、当該弁護人が引用した大審院判例は、既に複数の最高裁判所判決(昭和26年、30年、33年の各判決)によって変更されていた。
あてはめ
本件で弁護人が引用した大審院判例は、既に最高裁判所の判例によって変更されており、現在の法解釈の基準とはならない。また、引用された大審院判例および最高裁判決はいずれも本件と事案を異にしているため、原判決がそれらに違反するかを判断する前提を欠く。したがって、これらの主張は単なる法令違反の主張にすぎず、刑訴法405条所定の上告理由には該当しない。さらに、記録を精査しても刑訴法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらず、同414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
上告趣意書において判例違反を主張する際は、引用判例が現在の最高裁によって変更されていないか、および本件事案と射程が重なるかを確認する必要がある。実務上、変更済みの判例を引くことは理由不備とみなされる。また、本決定は簡裁・地裁の裁判官が判例変更の有無を確認する際の注意喚起としても機能する。
事件番号: 昭和26(れ)538 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が実質的に原審の事実認定を非難するにすぎない場合や、刑訴法411条の職権破棄事由が認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人側が判例違反を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意において判例違反を主張していたが、その具体的内容は判決文からは不明である。…