有罪判決において刑の執行猶予を言渡すに当り、保護観察に付することを得ない場合であるにかかわらず、併せて保護観察に付する旨言渡したときは、刑訴第四五八条第一号但書にいう「原判決が被告人のため不利益であるとき」に当る。
刑訴第四五八条第一項但書にいう「原判決が被告人のため不利益であるとき」に当る一事例
刑訴法458条,刑法25条ノ2,刑法26条ノ2(いずれも昭和29年法律57号による改正規定),昭和29年法律57号刑法の一部改正法律附則2項,執行猶予者保護観察法5条
判旨
刑法改正法の施行前にのみ行われた犯罪について、施行後の規定に基づき保護観察を付すことは附則に反し違法である。また、保護観察は遵守義務を伴い、違反時には執行猶予取消しのリスクがあるため、被告人にとって不利益な処分に該当する。
問題の所在(論点)
改正法律の施行前の犯罪に対し、施行後の規定により保護観察を付すことの可否、および当該判決が被告人にとって「不利益」であり非常上告により破棄すべきものか。
規範
1. 改正刑法施行前の犯罪(施行後の犯罪との併合罪を除く)については、改正後の刑法25条の2第1項(保護観察)の規定は適用されない。2. 刑事訴訟法458条1号但書の「判決が被告人のため不利益であるとき」とは、付加された義務やそれによる法的地位の悪化を指し、保護観察の付与はこれに該当する。
重要事実
被告人は昭和26年から29年5月24日までの間に窃盗、有価証券偽造・行使、詐欺を犯した。第一審判決(昭和29年7月27日)は、懲役1年、執行猶予3年の刑を言い渡すと同時に、昭和29年7月1日施行の改正刑法25条の2を適用し、被告人を保護観察に付した。しかし、本件犯罪はすべて同法施行前のものであった。
事件番号: 昭和29(さ)4 / 裁判年月日: 昭和29年11月25日 / 結論: 破棄自判
昭和二九年法律五九号の附則二項は、同法施行前の犯罪については、同法施行後の犯罪と併合罪に当らない限り、右刑法二五条ノ二、一項前段の改正規定の適用がない旨を規定しているから、右法律五七号施行前のみの犯罪にかかる本件被告事件につき刑の執行猶予を言い渡す場合において、被告人を保護観察に対することを得ないものであることもまた明…
あてはめ
昭和29年法律57号附則2項によれば、施行前の犯罪には、施行後の犯罪との併合罪でない限り改正後の保護観察規定は適用されない。本件はすべて施行前の犯罪であり、保護観察を付した原判決は法令に違反する。また、保護観察付執行猶予は、法定の遵守義務を課し、違反すれば執行猶予が取り消される可能性があるため、保護観察のない執行猶予と比較して被告人に不利益な処分であるといえる。
結論
保護観察を付した原判決は法令に違反し、かつ被告人に不利益であるため、刑訴法458条1号但書により破棄を免れない。保護観察を付さない形での執行猶予を自判する。
実務上の射程
非常上告における「被告人の不利益」の判断基準を示す。単に刑期のみならず、保護観察のような遵守義務や取消リスクを伴う付随的処分の有無も不利益性に含まれることを確認する際に有用である。
事件番号: 昭和29(さ)6 / 裁判年月日: 昭和29年12月14日 / 結論: 破棄自判
有罪判決において刑の執行猶予を言渡すに当り、保護観察に付すことを得ない場合であるにかかわらず、併せて保護観察に付する旨言渡したときは、刑訴法第四五八条第一号但書にいう「原判決が被告人のため不利益であるとき」に当る。
事件番号: 昭和30(さ)1 / 裁判年月日: 昭和30年4月22日 / 結論: 破棄自判
【結論(判旨の要点)】法律の附則により適用が除外されている改正刑法の保護観察規定を誤って適用した判決は、法令違反であり、かつ被告人に遵守義務等の負担を課す点で「被告人のため不利益」な裁判に該当する。 第1 事案の概要:被告人A及びBは、昭和29年4月から6月にかけて共謀の上、詐欺罪を犯した。原審は、昭和29年7月1日に…
事件番号: 昭和29(さ)3 / 裁判年月日: 昭和29年9月17日 / 結論: その他
刑法第二五条第二項によれば、前に禁錮以上の刑に処せられたことがあつても、その執行を猶予された者が、一年以下の懲役又は禁錮の言渡を受け情状特に憫諒すべきものであるときは再び執行を猶予することができるのであるが、一年を超える懲役又は禁錮の言渡を受けたときは、その執行を猶予することはできないのである。しかるに原判決は前示の如…