論旨は、原審において国選弁護人は十分に弁護権を行使しなかつたと非難するが、弁護人は国選私選を問わず、控訴理由を見出し得ない場合でも強いてその理由を主張しなければならぬ義務を負うものではない。
控訴理由を見出し得ない場合と国選弁護人の弁護権行使義務
弁護士法1条,弁護士法3条
判旨
控訴審において国選弁護人が選任され、控訴趣意書に基づき弁論が行われた以上、憲法37条3項の弁護人依頼権に反しない。また、弁護人は控訴理由を見出し得ない場合にまで、強いてその理由を主張すべき義務を負うものではない。
問題の所在(論点)
国選弁護人が控訴審において積極的な弁護活動を行わなかったと主張される場合に、憲法37条3項の弁護人依頼権に違反するか。また、弁護人は常に控訴理由を主張すべき義務を負うか。
規範
憲法37条3項が保障する弁護人依頼権は、被告人が実質的に弁護人の援助を受ける権利を保障するものであるが、国選弁護人が選任され、法定の手続に従って弁論が行われたのであれば、特段の事情がない限り同条に違反しない。また、弁護人は専門家としての良心に基づき誠実に職務を遂行すべきであるが、控訴理由が存在しないと判断される場合にまで虚偽や無理な主張を構成すべき義務を負うものではない。
重要事実
被告人の控訴審において国選弁護人が付され、当該弁護人は提出された控訴趣意書に基づき弁論を行った。しかし、上告審において被告人側は、原審の国選弁護人が十分に弁護権を行使しなかったと主張し、これが憲法37条3項に違反すると争った。
あてはめ
本件では、原審において国選弁護人が付されており、形式的にも実質的にも控訴趣意書に基づく弁論が実施されている。弁護人は、客観的に控訴理由が見出せない場合には、強いて不当な主張を行う義務まではないと解される。したがって、本件の弁護活動が不十分であったとの非難は当たらない。
結論
控訴審において弁護人が付され弁論が行われている以上、憲法37条3項違反には当たらない。また、弁護人に控訴理由のない場合にまで主張を強いる義務はない。
実務上の射程
実効的な弁護権の保障と弁護人の誠実義務の限界を画した判例。答案上では、弁護人の活動が著しく不誠実で被告人の権利を形骸化させている場合に、例外的に憲法違反となるか否かを検討する際の「原則的な基準(義務の限界)」として引用できる。
事件番号: 昭和26(あ)1177 / 裁判年月日: 昭和27年11月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が被告人に弁護人選任の機会を与えたにもかかわらず被告人がそれを行わなかった場合に、裁判所が国選弁護人を選任し、その弁護人が被告人提出の控訴趣意に基づいて弁論を行った手続は、憲法及び刑事訴訟法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は控訴審において、自ら弁護人を選任する機会を与えられていたが、…