判旨
被告人の自白以外に十分な補強証拠が存在し、かつ検察官に対する供述が強要や誘導によるものと認められない場合には、憲法38条3項等の違憲の主張は前提を欠き、有罪判決は維持される。
問題の所在(論点)
自白のほかに十分な補強証拠が存在するか。また、検察官に対する供述調書が強要や誘導によって作成されたものであり、証拠能力を欠くのではないか(自白の任意性と補強法則の充足性)。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項に基づき、被告人の自白のみを証拠として有罪とすることはできない。また、自白が証拠能力を有するためには、検察官等の強要や誘導によらず、任意になされたものであることを要する。
重要事実
被告人が起訴された事実について、第一審判決は被告人の自白のほかに補強証拠を掲げて事実を認定し、原判決もこれを是認した。弁護人は、被告人および関係者(A、B)の検察官に対する各供述調書が検察官の強要や誘導によりなされたものであると主張し、違憲を理由に上告した。
あてはめ
記録に照らして検討すると、第一審判決が掲げた補強証拠により、自白以外の証拠による事実認定は十分に肯認できる。また、被告人および関係者の各供述調書について、検察官による強要や誘導があったとする事実は記録上認められない。したがって、任意性に疑いのある自白を証拠とした、あるいは自白のみで有罪としたという違憲の主張は、その前提を欠くというべきである。
結論
本件における自白の任意性および補強証拠の存在には問題がなく、違憲の主張は理由がないため、上告を棄却する。
実務上の射程
自白の補強法則(憲法38条3項)および任意性(刑訴法319条1項)に関する極めて簡潔な判例である。答案上は、供述調書の証拠能力が争われる際に、記録上の事実関係から「強要・誘導の不存在」を認定する際の論理構成として参照し得る。
事件番号: 昭和30(あ)1709 / 裁判年月日: 昭和30年11月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の証拠能力が認められるためには、憲法38条2項および刑訴法319条1項に基づき任意性が要求される。強制や誘導の事実が記録上認められない場合には、自白の任意性が否定されることはなく、証拠として許容される。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cおよび共犯者とされる者の検察官または司法警察員に対する複…