判旨
自白の補強証拠は、自白と相まって当該事実が架空でないことを明らかにできる程度のものであれば足り、十分な補強がある場合には憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
自白を唯一の証拠として有罪とされないための「補強証拠」(憲法38条3項、刑訴法319条2項)として、どの程度の証拠が必要とされるか。
規範
憲法38条3項及び刑事訴訟法319条2項が定める自白の補強証拠は、自白と相まってその犯罪事実が架空のものでないことを保障し、真実であることを担保し得る程度のものであれば足りる。
重要事実
被告人が自白をしている事案において、弁護人は補強証拠が不十分であり、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項に違反すると主張して上告した。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明であるが、記録上、自白を裏付ける証拠が存在していた事案である。
あてはめ
本件においては、記録を精査した結果、自白と相まって当該事実が架空でないことを明らかにするに足りる補強証拠が十分に存在すると認められる。したがって、自白のみに基づいて有罪判決を下したものではなく、憲法違反の前提を欠いていると評価される。
結論
自白と相まって事実が架空でないことを明らかにするに足りる補強証拠がある以上、憲法38条3項違反とはならず、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠の程度(実質説・架空性保障説)に関する古典的な判示である。答案上は、補強証拠が「罪体」の全部に及ぶ必要はなく、自白の真実性を担保する程度で足りるという規範を示す際に、本判決の「自白と相まってそれが架空でないことを明らかにする」というフレーズを引用して用いる。
事件番号: 昭和28(あ)4728 / 裁判年月日: 昭和29年4月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白のみに基づいて有罪とすることはできないが、第一審判決が自白以外に複数の補強証拠を援用して犯罪事実を認定している場合には、憲法38条3項及び刑訴法319条2項に反しない。 第1 事案の概要:被告人は所定の犯罪事実について自白を行っていた。第一審判決は、この自白のみならず、これに加えて幾多…