判旨
憲法38条3項が要求する自白の補強証拠は、自白の各部分を漏れなく裏付けることを要せず、自白が架空のものでないことを保障するものであれば足りる。
問題の所在(論点)
自白を唯一の証拠として有罪とされないための「補強証拠」は、自白の各部分(犯罪事実の全要素)を網羅的に裏付ける必要があるか、それとも一部の裏付けで足りるか。
規範
憲法38条3項(および刑訴法319条2項)が定める補強証拠は、自白に係る犯罪事実の全部を網羅的に裏付ける必要はない。自白の真実性を担保し、その内容が架空のものではないことを客観的に保障するに足りる程度の証拠があれば、補強証拠として十分である。
重要事実
被告人は公職選挙法違反(詳細は判決文からは不明)に問われ、第一審において自白をしていた。被告人側は、自白の各部分についてそれを裏付ける補強証拠が不十分であり、憲法38条3項に違反すると主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人の自白が架空のものではないことは、第一審判決が挙げた他の各証拠(詳細は判決文からは不明)によって十分に保障されている。憲法38条3項は、自白の細部にわたるすべての事項について補強証拠を要求しているわけではなく、本件における他証拠によって自白の真実性は十分に担保されているといえる。
結論
自白の各部分につき漏れなく補強証拠を必要とするものではないため、憲法違反には当たらず、上告を棄却する。
実務上の射程
補強法則の範囲に関する基本判例である。答案上は、補強証拠の程度について「自白の真実性を保障する程度」で足りるという実質説的見解を採る際の根拠として用いる。実体法上の罪体(corpus delicti)のみならず、自白が架空でないことを示す証拠があれば足りるという判断枠組みを提示する際に活用できる。
事件番号: 昭和28(あ)5473 / 裁判年月日: 昭和29年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白が強制によるものと認められない場合、当該自白を証拠として採用することは憲法38条2項に反しない。また、自白以外に十分な補強証拠が存在する限り、自白による有罪認定は適法である。 第1 事案の概要:被告人が行った自白について、弁護人はそれが強制によるものであると主張し、憲法違反および訴訟法…