判旨
被告人の自白の補強証拠として原判決が指摘した諸証拠は、憲法38条3項の要求する補強証拠として十分である。
問題の所在(論点)
被告人の自白以外に、憲法38条3項が求める補強証拠が存在するといえるか。
規範
憲法38条3項および刑訴法319条2項の補強法則における補強証拠は、自白の真実性を担保し得る程度のものであれば足りる。
重要事実
被告人Aの自白に基づき有罪判決が下されたが、弁護人は憲法38条3項違反を主張して上告した。原判決では、当該自白を裏付ける複数の諸証拠が示されていた。
あてはめ
原判決が指摘した諸証拠は、被告人Aの自白内容と整合し、その真実性を客観的に担保するものと評価できる。したがって、自白のみによる処罰を禁じる補強法則に抵触する箇所は認められない。
結論
原判決の判断は相当であり、憲法38条3項違反の主張は前提を欠くため、上告を棄却する。
実務上の射程
補強証拠の程度について、実務上は「自白の真実性を保障するに足りる証拠(実質説・真実性担保説)」が確立されており、本件はその一事例として、原審が示した諸証拠の証拠価値を認めたものである。答案上は、補強証拠の要否を判断する際の当てはめとして、自白と証拠の整合性を指摘する際に参照される。
事件番号: 昭和28(あ)2869 / 裁判年月日: 昭和28年10月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法38条3項が要求する自白の補強証拠は、自白の各部分を漏れなく裏付けることを要せず、自白が架空のものでないことを保障するものであれば足りる。 第1 事案の概要:被告人は公職選挙法違反(詳細は判決文からは不明)に問われ、第一審において自白をしていた。被告人側は、自白の各部分についてそれを裏付ける補…