判旨
被告人の自白以外の証拠を総合することで、知情の事実を含めた犯罪事実を認定できる場合、憲法38条3項の補強証拠の要請を満たし、適法に有罪判決を下すことができる。
問題の所在(論点)
自白の補強証拠(憲法38条3項)に関し、知情(故意)等の主観的要件を含めた犯罪事実の認定において、自白以外の証拠による裏付けがどの程度必要か、および自白の任意性の判断が問題となった。
規範
自白のみを証拠として有罪とすることは憲法38条3項により禁じられるが、自白の任意性に疑いがなく、かつ、他の証拠を総合して犯罪事実(知情等の主観的要素を含む)が認められる場合には、適法な証拠に基づいた事実認定といえる。
重要事実
被告人が犯行に関与した事案において、被告人の供述(自白)が得られていた。弁護人は、当該供述について任意性に疑いがあること、また憲法38条3項に違反して自白のみに基づき知情の事実(故意等の内心的事実)を認定したものであると主張して上告した。
あてはめ
まず、被告人の供述について任意性を疑うべき証跡は認められない。次に、原判決は自白のみに依拠したのではなく、第一審判決が挙示した他の証拠を総合して検討している。これにより、故意を基礎付ける「知情」の事実を含めた判示事実が認められている。したがって、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項には抵触しない。
結論
本件事実認定は憲法38条3項に違反せず、自白の任意性にも欠けるところはないため、上告は棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠の範囲について、主観的態様(知情)を含めて他の証拠による総合的な裏付けがあれば足りることを示す。答案上は、補強証拠が必要な範囲を論じる際に、客観的側面のみならず総合評価による認定の適法性を支える根拠として利用できる。
事件番号: 昭和29(あ)976 / 裁判年月日: 昭和29年10月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠は、自白と相まって当該事実が架空でないことを明らかにできる程度のものであれば足り、十分な補強がある場合には憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が自白をしている事案において、弁護人は補強証拠が不十分であり、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項に違反すると主張して上…