自白を唯一の証拠として有罪を云い渡したものでないことは判文上明らかで前提を欠くとされた事例
憲法38条
判旨
被告人の自白のみならず他の証拠が存在する場合、憲法38条3項の自白のみによる有罪判決の禁止には抵触しない。また、上告趣意が単なる法令違反や事実誤認にすぎない場合は、刑訴法405条の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
原審の有罪判決が、被告人の自白を唯一の証拠としたものではない場合に、憲法38条3項違反の主張が成立するか。また、事実誤認や単なる法令違反が刑訴法405条の上告理由に該当するか。
規範
憲法38条3項は、自白が本人に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない旨を規定する。これに対し、原審が被告人の自白を唯一の証拠として有罪を言い渡したものでないことが明らかであれば、同条項違反の前提を欠く。また、刑訴法405条の上告理由に該当するためには、憲法違反や判例違反等の特定の事由が必要であり、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張はこれに当たらない。
重要事実
被告人および弁護人が、原判決に対し上告を申し立てた事案である。弁護人は、原判決が被告人の自白を唯一の証拠として有罪を認定した旨を主張し、憲法38条3項(自白の補強証拠の必要性)違反を訴えた。また、併せて憲法14条、21条、31条違反、さらには判例違反、法令違反、事実誤認、量刑不当を理由として上告を申し立てた。
あてはめ
本件において、原審が被告人の自白のみを証拠として有罪を言い渡したものでないことは、原判決の文面上から明らかである。したがって、憲法38条3項違反をいう主張は、その前提を欠くものといえる。その他の主張についても、判例違反と称しながら実質的には単なる法令違反にすぎないものや、事実誤認、量刑不当の主張にとどまるものであり、これらは刑訴法405条に規定される適法な上告理由に当たらないと解される。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由に当たらず、同法411条を適用すべき特段の事情も認められないため、棄却される。
実務上の射程
自白の補強証拠(憲法38条3項、刑訴法319条1項)に関する答案作成において、自白以外の証拠が存在することを確認した上で、補強証拠の存在を端的に指摘する際の論拠として機能する。また、上告理由の適格性(刑訴法405条)に関する基本的事例として参照される。
事件番号: 昭和44(あ)1073 / 裁判年月日: 昭和44年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の自白以外の証拠を総合することで、知情の事実を含めた犯罪事実を認定できる場合、憲法38条3項の補強証拠の要請を満たし、適法に有罪判決を下すことができる。 第1 事案の概要:被告人が犯行に関与した事案において、被告人の供述(自白)が得られていた。弁護人は、当該供述について任意性に疑いがあること…