判旨
主観的構成要件については、客観的構成要件を裏付ける補強証拠が存在し、被告人の自白の真実性が保証される限り、自白のみで認定しても憲法38条3項に違反しない。
問題の所在(論点)
犯罪の主観的構成要件(故意・知情など)の認定において、客観的構成要件に係る補強証拠がある場合に、主観的要素について別途の補強証拠が必要か、あるいは自白のみで認定できるかが問題となる(憲法38条3項、刑訴法319条2項の補強証拠の範囲)。
規範
自白の補強証拠が必要とされる範囲(刑訴法319条2項、憲法38条3項)について、犯罪の主観的要素(故意、知情等)に関しては、客観的構成要件に該当する事実について他に証拠があり、かつ、自白の真実性が保証されると認められる場合には、当該主観的要素を裏付ける直接の補強証拠が公判廷外の自白のみであっても、証拠全体を総合して犯罪事実の認定が可能である。
重要事実
被告人が、犯罪事実のうち主観的構成要件(知情の点)について、公判廷外における自白以外に直接の証拠が存在しない状況で有罪判決を受けた。これに対し、弁護側が「主観的要素についても個別の補強証拠が必要であり、自白のみによる認定は憲法38条3項に違反する」として上告した事案である。
あてはめ
本件では、被告人の「知情」という主観的要件について、公判廷外の自白以外に直接の証拠はない。しかし、判例の考え方に照らせば、当該犯罪の客観的構成要件たる事実について自白以外の証拠が存在しており、それによって被告人の自白の真実性が担保されていると認められる。したがって、客観的構成要件を裏付ける証拠と自白を総合することで、主観的要素を含む犯罪事実の全体を認定することができると解される。
結論
主観的要件を自白のみで認定しても憲法38条3項に違反せず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
補強証拠の要否に関し、「実質説(罪体説)」に近い立場を採りつつ、主観的要素については補強証拠を不要とする実務上の準則を示したもの。答案上では、補強証拠が必要な範囲を「客観的構成要件(罪体)の核心部分」に限定し、故意等の主観的要素については、客観的事実の証明を通じた自白の真実性担保により、自白のみでの認定を肯定する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和29(あ)976 / 裁判年月日: 昭和29年10月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】自白の補強証拠は、自白と相まって当該事実が架空でないことを明らかにできる程度のものであれば足り、十分な補強がある場合には憲法38条3項に違反しない。 第1 事案の概要:被告人が自白をしている事案において、弁護人は補強証拠が不十分であり、自白のみによる処罰を禁じた憲法38条3項に違反すると主張して上…